日本に住む20歳から60歳になるまでの40年間は全員が国民年金の加入者です。
加入者は職業などにより、3つの種別に分かれています。
加入者はどんな方
第1号被保険者・・・自営業者、農業などの方とその配偶者または学生、アルバイト、無職の方など
第2号被保険者・・・会社員や公務員など厚生年金に加入している方
第3号被保険者・・・厚生年金に加入している夫(妻)に、扶養されている妻(夫)
加入する種別が変わるときには必ず届出を
就職、転職、退職、結婚などにより国民年金の加入の種別が変わるときは年金の届出が必要です。
届出を忘れると、年金額が減額されたり、受けられないこともありますのでご注意ください。