国民年金保険料の免除制度
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国民年金の第1号被保険者(自営業者・農業者・フリーターなど)で、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満の方)」がありますので、保険医療課国民年金係窓口または大宮年金事務所にて手続きをしてください。保険料を未納のままにしていると、将来「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときに「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
免除、納付猶予が承認された場合の免除額と保険料
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | 納付猶予 | |
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免除額・納付猶予額 | 16,520円 | 12,390円 | 8,260円 | 4,130円 | 16,520円 |
納付する保険料 | 0円 | 4,130円 | 8,260円 | 12,390円 | 0円 |
※一部免除が承認された場合でも、残りの保険料を納付しない場合は、未納期間となりますのでご注意ください。
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
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4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
申請に必要なもの
・マイナンバーのわかるもの、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳
・雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(失業等を理由とした特例免除の希望される方のみ)
※マイナンバー通知カードにて届出を行う場合は、身元確認書類(運転免許証など)を提示してください。
免除を受けるための条件
令和5年度の免除の受付は令和5年7月3日から開始され、令和5年7月分から令和6年6月分までの期間を対象として、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」それぞれの前年の所得(令和4年中の所得)が、免除承認の所得基準により一定額以下の場合に、保険料が全額または一部免除となります。また、申請ができる過去期間については、申請書を提出した日から2年1カ月前までになります。
納付猶予を受けるための条件
令和5年度の納付猶予の受付は令和5年7月3日から開始され、令和5年7月分から令和6年6月分までの期間を対象として、申請者本人が50歳未満の方で、「申請者本人」、「申請者の配偶者」それぞれの前年の所得(令和4年中の所得)が、納付猶予の所得基準により一定額以下の場合に、保険料が納付猶予となります。また、申請ができる過去期間については、申請書を提出した日から2年1カ月前までになります。
退職(失業)などによる特例免除
会社を退職したなどの理由で保険料の納付が困難なときには、保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の申請ができます。保険料の免除などは、通常、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」それぞれの所得を基準に審査されますが、退職(失業)などを理由とする特例免除は、「申請者本人」の所得を除外して審査されますので、所得審査が緩和され承認がされやすくなっています。(申請者の配偶者、世帯主に一定以上の所得がある場合は免除されない場合があります。)
保険料免除等の「臨時特例」
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した方に対する保険料免除等の「臨時特例」の措置が設けられました。
対象となる方は、令和2年2月以降の所得の状況で収入が最も低い月における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出したものが、免除承認の所得基準に該当する必要があります。(上記※1)
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入減を理由とした国民年金保険料の「免除・納付猶予申請」に係る臨時特例措置は、申請月の2年1ヶ月前から令和4年度分(令和5年6月分)までとなります。(令和5年度分の特例措置はございません。)
詳しくは、年金加入者ダイヤルへお問い合わせいただくか日本年金機構のホームページをご覧ください。
年金加入者ダイヤル 0570ー003ー004
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(別ウインドウで開く)
参考 日本年金機構HP 「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民年金係
電話: 048-721-2111(内線2171)
ファクス: 048-721-2137
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