令和2年度事業所評価加算の届出について(総合事業)
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令和2年度事業所評価加算を算定する事業所につきましては、届出が必要となります。
事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届け出た事業所において、評価対象期間(平成31年1月~同年12月)のサービス提供実績等を基に算定の可否を判定し、適合する場合には令和2年度に当該加算を算定することができます。
平成31年度 | 令和2年度 | 届出必要・不要 |
なし | なし | 不要 |
あり | あり | 不要 |
なし | あり | 必要 |
あり | なし | 必要 |

1、加算要件
以下のいずれにも該当することが必要となります。なお、詳細については、事業所評価加算に関する事務処理手順および様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)をご確認ください。
(1)定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事等に届け出て選択的サービス(※)を行っていること
(2)評価対象期間における指定介護予防通所介護相当サービス事業所等の利用実人員が10名以上であること
(3)厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
※選択的サービスとは、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスのことをいう。

2、提出書類
体制に関する届出・体制状況等一覧表

3、提出期限
10月15日(火曜日)まで
※要件を満たしていても事前の届出がない場合には算定できませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
伊奈町役場いきいき長寿課介護認定給付係
電話: 048-721-2111(内線2123,2124)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!