後期高齢者医療特定疾病療養受療証
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高額長期疾病の限度額
長期にわたり、高額な治療を必要とする疾病については、「特定疾病療養受療証」を医療期間等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります(外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関で適用されます。)
該当する方は、伊奈町役場保険医療課医療係で申請が必要です。

対象となる疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
※新たに埼玉県後期高齢者医療制度に加入した方は、それまで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていても、改めて申請が必要です。
※75歳年齢到達時の1か月のみ、従前の保険者と半額5千円ずつ(1日生まれの方を除きます。また、障害認定により75歳年齢到達より前に後期高齢者医療制度に加入した方は対象となりません。)が上限額となります。
※公費等適用後に負担額が発生した場合は、高額療養費の合計額に算入されます。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課医療係
電話: 048-721-2111(内線2174,2175)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!