※新たに埼玉県後期高齢者医療制度に加入した方は、それまで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていても、改めて申請が必要です。
※75歳年齢到達時の1か月のみ、従前の保険者と半額5千円ずつ(1日生まれの方を除きます。また、障害認定により75歳年齢到達より前に後期高齢者医療制度に加入した方は対象となりません。)が上限額となります。
※公費等適用後に負担額が発生した場合は、高額療養費の合計額に算入されます。
伊奈町保険医療課医療係
電話: 048-721-2111(内線2174,2175)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!