後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額からなり、被保険者一人ひとりに賦課されます。
埼玉県後期高齢者医療広域連合で、前年中の所得をもとに、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)の保険料額を算定します。年度の途中で資格の取得や喪失があった場合は、月割で算定します。
年度の途中で、世帯主の方が国民健康保険から後期高齢者医療に変更となり、同じ世帯に国民健康保険の被保険者の方がいるとき、国民健康保険税の納期限と後期高齢者医療保険料の納期限が重複することはありますが、被保険者の方の保険料を算定する月が重複することはありません。
例
夫と妻の2人世帯で、2人とも国民健康保険に加入していたが、夫が9月11日に75歳となったことにより、夫は9月10日で国民健康保険を脱退。9月11日から後期高齢者医療に加入となった場合
令和4〜5年度 | 令和2〜3年度 | 平成30〜31年度 | 平成28〜29年度 | |
---|---|---|---|---|
均等割額 | 44,710円 | 41,700円 | 41,700円 | 42,070円 |
所得割率 | 8.38% | 7.96% | 7.86% | 8.34% |
所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合には、次のとおり保険料の均等割額が軽減されます。
均等割額 軽減割合 |
軽減判定基準 ([ ]部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します) |
軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7割 |
43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)] | 13,250円/年 |
5割 | 43万円+28.5万円×(被保険者数)[+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)] | 22,080円/年 |
2割 | 43万円+52万円×(被保険者数)[+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)] | 35,330円/年 |
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます。(後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで)
※被用者保険とは、協会けんぽ(旧「政府管掌健康保険」)・健康保険組合・共済組合・船員保険のことです。
※市町村国保・国保組合は対象外です。
伊奈町保険医療課医療係
電話: 048-721-2111(内線2174,2175)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!