後期高齢者医療保険料の算定
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後期高齢者医療保険料の算定について
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額からなり、被保険者一人ひとりに賦課されます。
埼玉県後期高齢者医療広域連合で、前年中の所得をもとに、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)の保険料額を算定します。年度の途中で資格の取得や喪失があった場合は、月割で算定します。
年度の途中で、世帯主の方が国民健康保険から後期高齢者医療に変更となり、同じ世帯に国民健康保険の被保険者の方がいるとき、国民健康保険税の納期限と後期高齢者医療保険料の納期限が重複することはありますが、被保険者の方の保険料を算定する月が重複することはありません。
例
夫と妻の2人世帯で、2人とも国民健康保険に加入していたが、夫が9月11日に75歳となったことにより、夫は9月10日で国民健康保険を脱退。9月11日から後期高齢者医療に加入となった場合
- 国民健康保険税について
夫:年間保険税額(12ヶ月分)÷12×5ヶ月分(4月から8月分)+妻:年間保険税額(12ヶ月分)
で計算した金額を7月から翌年2月までの8回で均等に割って納付します。そのため、夫が国民健康保険を脱退した9月以降についても、引き続き、8月までと同額を翌年2月まで納付する必要があります。
- 後期高齢者医療保険料について
夫:年間保険料額(12ヶ月分)÷12×7ヶ月分(9月から翌年3月分)
で計算した金額を10月から翌年2月までの5回で均等に割って納付します。
したがって国民健康保険と後期高齢者医療で、夫の保険料を算定する月は重複していませんが、10月から翌年2月までは、9月までと同額の国民健康保険税と、新たに後期高齢者医療保険料との両方をそれぞれ納付することになります。
保険料額(年額) ※上限66万円=均等割額+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)
賦課のもととなる所得金額=前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)
各年度の均等割額及び所得率割は、以下のとおりです。
※2年ごとに見直されます。
令和4〜5年度 | 令和2〜3年度 | 平成30〜31年度 | 平成28〜29年度 | |
---|---|---|---|---|
均等割額 | 44,710円 | 41,700円 | 41,700円 | 42,070円 |
所得割率 | 8.38% | 7.96% | 7.86% | 8.34% |

保険料の軽減

均等割額の軽減
所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合には、次のとおり保険料の均等割額が軽減されます。
均等割額 軽減割合 |
軽減判定基準 ([ ]部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します) |
軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7割 |
43万円[+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)] | 13,250円/年 |
5割 | 43万円+28.5万円×(被保険者数)[+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)] | 22,080円/年 |
2割 | 43万円+52万円×(被保険者数)[+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)] | 35,330円/年 |
- 「総所得金額等」とは、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した金額です。なお、均等割額の軽減の判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 上記の「43万円」は、基礎控除額です。これらの数字は、税制改正等で変わることがあります。
- 65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額を軽減判定の所得とします。
- 年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者および世帯主のうち、給与所得がある方または公的年金等所得がある方の数です。
- 軽減判定は、該当年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

被用者保険の被扶養者であったかたに対する軽減
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます。(後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで)
※被用者保険とは、協会けんぽ(旧「政府管掌健康保険」)・健康保険組合・共済組合・船員保険のことです。
※市町村国保・国保組合は対象外です。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課医療係
電話: 048-721-2111(内線2174,2175)
ファクス: 048-721-2137
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