高額療養費(医療費が高額になったとき)
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高額療養費について
1ヶ月間(月の1日から末日まで)負担された医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。
なお、入院の場合は、医療機関窓口での医療費の負担は自己負担限度額までとなりますので、入院のみの月につきましては、通常、高額療養費は発生いたしません。
※ただし、同一月内に、同一世帯の他の被保険者の方が医療機関等にかかられた場合等は、高額療養費が発生することがあります。

自己負担限度額
所得区分 | 外来 (個人ごと) |
入院+外来 (世帯合算) |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※1 多数回該当 140,100円) |
左欄のとおり |
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※1 多数回該当 93,000円) |
左欄のとおり |
現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※1 多数回該当 44,400円) |
左欄のとおり |
一般2 | 18,000円または 【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】※3 の低い方を適用 (※2 年間14.4万円上限) |
57,600円 (※1 多数回該当 44,400円) |
一般1 | 18,000円 (※2 年間14.4万円上限) |
57,600円 (※1 多数回該当 44,400円) |
低所得2 【区分2】 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得1 【区分1】 |
8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 外来 (個人ごと) |
入院+外来 (世帯合算) |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※1 多数回該当 140,100円) |
左欄のとおり |
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※1 多数回該当 93,000円) |
左欄のとおり |
現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※1 多数回該当 44,400円) |
左欄のとおり |
一般 | 18,000円 (※2 年間14.4万円上限) |
57,600円 (※1 多数回該当 44,400円) |
低所得2 【区分2】 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得1 【区分1】 |
8,000円 | 15,000円 |
適用区分 | 外来 (個人ごと) |
入院+外来 (世帯合算) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※1 多数回該当 44,400円) |
一般 | 14,000円 (※2 年間14.4万円上限) |
44,400円 |
低所得2 【区分2】 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得1 【区分1】 |
8,000円 | 15,000円 |
適用区分 | 外来 (個人ごと) |
入院+外来 (世帯合算) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※1 多数回該当 44,400円) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 【区分2】 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得1 【区分1】 |
8,000円 | 15,000円 |
現役並み所得者3は、課税所得690万円以上の方
現役並み所得者2は、課税所得380万円以上690万円未満の方
現役並み所得者1は、課税所得145万円以上380万円未満の方
一般2は、自己負担割合2割の方
一般1は、現役並み所得者、一般2、低所得者1・2に該当しない方
低所得者2は、同じ世帯の全員が住民税非課税の場合
低所得者1は、同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員が所得0円(年金収入については80万円以下)の場合
※1多数回該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合
※2基準日(毎年7月31日)時点で所得区分が一般1・2及び低所得者1・2に該当する被保険者について1年間(8月1日から7月31日)のうち一般1・2及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
※3令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、医療費の窓口負担割合が2割の方は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

低所得者1・2、現役並み所得者1・2に該当する方は
低所得者1・2、現役並所得者1・2に該当する方は、入院や外来で高額の医療費がかかる場合は
申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」をご利用いただけます。認定証を医療機関に提示することでお支払いいただく金額が個人や世帯の自己負担限度額までとなります。
なお、マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の申請手続き
今まで高額療養費の申請をしたことがない方で、高額療養費の支給要件に該当した方につきましては、診療月から約3ヶ月後に町から申請書を郵送いたします。申請書が届きましたら、必要事項を記入し、提出してください。その際、領収書等の添付は必要ありません。
なお、一度申請されますと、それ以後は手続きをしなくても申請があったものとみなし、該当があったときには、申請書に記入した口座に振り込みがされるようになります。
※振込先の口座を変更したい場合は、手続きが必要となりますので、伊奈町役場保険医療課へご申請ください。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課医療係
電話: 048-721-2111(内線2174,2175)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!