高額療養費(医療費が高額になったとき)
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高額療養費について
1ヶ月間(月の1日から末日まで)負担された医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。
なお、入院の場合は、医療機関窓口での医療費の負担は自己負担限度額までとなりますので、入院のみの月につきましては、通常、高額療養費は発生いたしません。
※ただし、同一月内に、同一世帯の他の被保険者の方が医療機関等にかかられた場合等は、高額療養費が発生することがあります。
自己負担限度額(後期高齢者医療制度の場合)


現役並み所得者3は、課税所得690万円以上の方
現役並み所得者2は、課税所得380万円以上690万円未満の方
現役並み所得者1は、課税所得145万円以上380万円未満の方
一般2は、自己負担割合2割の方
一般1は、現役並み所得者、一般2、低所得者1・2に該当しない方
低所得者2は、同じ世帯の全員が住民税非課税の場合
低所得者1は、同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員が所得0円(年金収入については82.65万円以下)の場合
●基準日(毎年7月31日)時点で所得区分が一般1・2及び低所得者1・2に該当する被保険者について1年間(8月1日から7月31日)のうち一般1・2及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の合計が年間の上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
●多数回該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合
●現役並み所得者(1・2・3)の方については、外来(個人ごと)及び入院+外来(世帯合算)の区分けはありません。
●差額ベッド代、リネン代等は医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません。
●75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」それぞれの自己負担限度額が半額となります(1日生まれの方を除きます。)。障がい認定により月の途中で後期高齢者医療制度に加入した場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療保険とのそれぞれで高額療養費の自己負担限度額が適用され、それぞれの保険で限度額上限まで負担する場合があります。
資格確認書への自己負担限度額区分の併記について
入院や外来で高額の医療費がかかる場合は、申請により後期高齢者医療資格資格確認書に自己負担限度額区分を併記することで、医療機関でお支払いいただく金額が個人や世帯の自己負担限度額までとなります。
なお、マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。自己負担限度額区分の併記にかかる事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
高額療養費の申請手続き
今まで高額療養費の申請をしたことがない方で、高額療養費の支給要件に該当した方につきましては、診療月から約3ヶ月後に町から申請書を郵送いたします。申請書が届きましたら、必要事項を記入し、提出してください。その際、領収書等の添付は必要ありません。
なお、一度申請されますと、それ以後は手続きをしなくても申請があったものとみなし、該当があったときには、申請書に記入した口座に振り込みがされるようになります。
※振込先の口座を変更したい場合は、手続きが必要となりますので、伊奈町役場保険医療課へご申請ください。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課医療係
電話: 048-721-2111(内線2174,2175)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!