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平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

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○免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。
(早産・死産・流産等された方を含みます。)

○対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

○届出時期
出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
※ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。

○届出先
保険医療課

○手続きに必要なもの
・マイナンバーのわかるもの、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳
・母子手帳
※マイナンバーにて届出を行う場合は、身元確認書類(運転免許証など)を提示してください。


よくある質問

Q1 平成31年3月に出産予定ですが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?
A1  施行日が平成31年4月ですので、平成31年4月1日以降に届出を提出いただき、出産日を基準として産前産後免除期間が
          決定されます。3月に出産した場合は、4月分、5月分の保険料が免除となります。

Q2 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A2  産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

Q3 出産後に届出することができますか?
A3  出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4ヶ月間となり 
    ます。

お問い合わせ

伊奈町役場保険医療課国民年金係

電話: 048-721-2111(内線2171)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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