国民健康保険の一部負担金(医療機関等での自己負担額)の減免等について
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世帯の経済状況が悪化し、利用しうる資産及び能力の活用、または親族からの支援の要請等を行ったにもかかわらず、生活困窮により国民健康保険の一部負担金の支払いが難しい場合などは、申請していただくことで、国民健康保険の一部負担金の減免または徴収猶予を受けられる場合があります。
対象者
世帯の実収入金額の3か月間の平均金額が、基準生活費に100分の120を乗じて得た金額以下、及び預貯金の額が基準生活費の3か月分以下の金額であって、次のいずれかに該当する人とします。
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、または身体に著しい障害を受け、または資産に重大な損害
を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)疾病または負傷により収入が著しく減少したとき。
減免等の区分
一部負担金の減免等の対象となる世帯の減免等の区分は、次のとおりとする。
実収入金額の3か月間の平均金額 | 減免等の区分 |
基準生活費の100分の105以下 | 一部負担金の免除 |
基準生活費の100分の105を超え100分の120以下 | 一部負担金の徴収猶予 |
※ 基準生活費とは、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに規定する、生活扶助、住宅扶助、教育扶助の金額を合計した
ものです。
徴収猶予の基準
一部負担金の徴収猶予は減免等の対象者の要件のほか、次のいずれかに該当する人とします。
(1)徴収猶予すべき期間内に収入が生じることが確実であるが、申請の日において、一部負担金の支払いが困難であるとき。
(2)傷病が治癒または軽快に至れば資力が回復し、一部負担金を納入できるとき。
添付書類
(1)失業、休職、または廃業したことを確認できる書類
(2)医師の診断書、医療費の明細書(直近3か月分)
(3)給与明細書(直近3か月分)、事業収支明細書(3か月分の収支を確認できるもの)その他収入を確認できる書類(直近3か月分)
(4)預貯金の通帳、賃貸契約書
(5)罹災(りさい)証明書
(6)その他、減免の申請に必要と認められる書類
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民健康保険係
電話: 048-721-2111(内線2172,2173)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!