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各種届出について

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指定内容に変更が生じたとき

 指定内容に変更が生じたときは、変更となった日から30日以内に届出をしてください。

提出する届出書

※変更する代表者が役員でない場合は、従業員であることが判断できる書類(社員証、保険証の写し等)を添付してください。

添付する書類

必要書類
変更・異動が生じた内容定款または寄付行為の写し登記事項証明書(登記簿謄本)原本住民票の写し
(コピー不可)
誓約書
氏名または名称法人必要必要  
個人  必要 
住所法人必要必要  
個人  必要 
代表者法人必要必要 必要
個人  必要 
役員法人 必要 必要
個人    

給水装置工事主任技術者の選任等について

 給水装置工事主任技術者に異動(選任・解任)があったときは、指定事業者は遅滞無く選任・解任の届出をしてください。

提出する届出書

添付する書類

選任…選任する「給水装置工事主任技術者免状」または「給水装置工事主任技術者証」の写し
解任…届出書のみ
※解任により主任技術者が不在となった場合、14日以内に新たな主任技術者を選任しなければなりません。主任技術者を欠いた状態の指定事業者は「指定の取消し」要件に該当します。

指定の廃止・休止・再開について

 指定事業者が事業の廃業、合併などにより指定の廃止をする場合、諸事情により事業を休止する場合、また事業を再開した場合は、いずれにおいても届出を行わなければなりません。

廃止及び休止…事業の廃止または休止した日から30日以内
※廃止及び休止の場合は、指定給水装置工事事業者証を返納・提出してください。
再開…事業を再開した日から10日以内

提出する届出書

お問い合わせ

伊奈町役場上下水道課上水道係

電話: 048-721-5555

ファクス: 048-721-5556

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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