各種届出について
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指定内容に変更が生じたとき
指定内容に変更が生じたときは、変更となった日から30日以内に届出をしてください。
提出する届出書
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出
※変更する代表者が役員でない場合は、従業員であることが判断できる書類(社員証、保険証の写し等)を添付してください。
添付する書類
変更・異動が生じた内容 | 定款または寄付行為の写し | 登記事項証明書(登記簿謄本)原本 | 住民票の写し (コピー不可) | 誓約書 | |
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氏名または名称 | 法人 | 必要 | 必要 | ||
個人 | 必要 | ||||
住所 | 法人 | 必要 | 必要 | ||
個人 | 必要 | ||||
代表者 | 法人 | 必要 | 必要 | 必要 | |
個人 | 必要 | ||||
役員 | 法人 | 必要 | 必要 | ||
個人 |
給水装置工事主任技術者の選任等について
給水装置工事主任技術者に異動(選任・解任)があったときは、指定事業者は遅滞無く選任・解任の届出をしてください。
提出する届出書
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
添付する書類
・選任…選任する「給水装置工事主任技術者免状」または「給水装置工事主任技術者証」の写し
・解任…届出書のみ
※解任により主任技術者が不在となった場合、14日以内に新たな主任技術者を選任しなければなりません。主任技術者を欠いた状態の指定事業者は「指定の取消し」要件に該当します。
指定の廃止・休止・再開について
指定事業者が事業の廃業、合併などにより指定の廃止をする場合、諸事情により事業を休止する場合、また事業を再開した場合は、いずれにおいても届出を行わなければなりません。
・廃止及び休止…事業の廃止または休止した日から30日以内
※廃止及び休止の場合は、指定給水装置工事事業者証を返納・提出してください。
・再開…事業を再開した日から10日以内
提出する届出書
指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書
お問い合わせ
伊奈町役場上下水道課上水道係
電話: 048-721-5555
ファクス: 048-721-5556
電話番号のかけ間違いにご注意ください!