改正健康増進法が2020年4月1日より全面施行されました
- []
- ID:5235

望まない受動喫煙をなくすため

2020年4月1日より飲食店・オフィス・事業所などは原則屋内禁煙となりました

受動喫煙による健康被害
たばこの煙には、喫煙者が吸うフィルター部分から出る主流煙と、たばこの火から立ち上がる副流煙がありますが、副流煙の方がより多くの有害物質を含んでおり、非喫煙者が知らないうちに、たばこを吸わされる「受動喫煙」による健康被害が世界で問題となっています。

「望まない受動喫煙防止」への取り組み
国は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を一つのきっかけとして、健康増進法を改正し、2020年4月1日までに段階的に施行することとしました。すでに学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎などの施設は、2019年7月から原則敷地内禁煙となっており、本日4月1日より、飲食店やオフィス・事業所などは原則屋内禁煙となりました。
事業者の皆様には、下記パンフレットや厚生労働省特設HPをご参考のうえ、対策を進めていただきますよう、お願いいたします。
「なくそう!望まない受動喫煙」HP https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
受動喫煙防止対策ガイド
お問い合わせ
伊奈町役場健康増進課(保健センター)保健予防係
電話: 048-720-5000
ファクス: 048-720-5001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!