町では、ご夫婦(事実婚を含む)が共に受けた早期不妊検査、不育症検査、早期不妊治療にかかった費用の一部助成を行っています。
各助成に関する申請方法等は次のとおりです。
(対象となる方)
下記の3つの要件を満たす方が助成の対象となります。
○妻の年齢が不妊検査開始時点で43歳未満の夫婦であること
○双方または一方が伊奈町にお住まいの夫婦(住民基本台帳に登録されている)であること
○特定不妊治療による助成金等、同様の助成を受けていないこと
(対象となる不妊検査)
下記の2つの要件を満たす検査を受ける必要があります。
○夫婦そろって受けた不妊検査(開始時期は同日でなくてもよい)であること
○夫婦の早い方の検査開始日から、遅い方の検査終了日までの期間が1年未満であること
(助成金額)
上限額は下記のとおりとし、自己負担額における千円未満の端数は切り捨てます。
○助成対象となる検査開始時の妻の年齢が35歳未満かつ令和5年4月1日以降に終了した検査の場合 3万円
○上記以外の検査の場合 2万円
(助成回数)
1組の夫婦につき、1回限りの助成となります。
(申請に必要なもの)
○伊奈町早期不妊検査費・不育症検査費助成金申請書・・・ダウンロードできます。
○伊奈町早期不妊検査費助成金交付に係る実施証明書・・・ダウンロードできます。
※医療機関による証明になりますので、原則実施医療機関の押印が必要です。
※夫婦が別々の医療機関で検査を受けた場合は、それぞれの医療機関の実施証明書をご準備ください。
○伊奈町早期不妊検査費・不育症検査費助成金請求書・・・ダウンロードできます。
※請求書をご記入いただく際は、申請者と振込先のお口座の名義人を揃えていただきますようお願いいたします。
○夫婦(事実婚を含む)であることが確認できる書類(住民票等)
○住民票(原本)・・・世帯全員分の続柄を記載、マイナンバーは記載なしとし、発行から3か月以内のもの
○医療機関が発行する助成金の交付対象となる不妊検査に係る領収書及び明細書の原本
○助成金の振込を希望する銀行口座の通帳等の写
○印鑑(朱肉を使うもの)
早期不妊検査にかかる申請書類
(対象となる方)
下記の4つの要件を満たす方が助成の対象となります。
○妻の年齢が不育症検査開始時点で43歳未満の夫婦であること
○双方または一方が伊奈町にお住まいの夫婦(住民基本台帳に登録されている)であること
○不育症(2回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡の既往がある場合)か、医師が不育症と診断した方であること
○特定不妊治療による助成金等、同様の助成を受けていないこと
(対象となる不育症検査)
下記の2つの要件を満たす検査を受ける必要があります。
○医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査であること
○夫婦の早い方の検査開始日から、遅い方の検査終了日までの期間が1年以内のものか、妻のみが受けた検査の場合は、検査開始から1年以内のものであること
(助成金額)
上限額は下記のとおりとし、自己負担額における千円未満の端数は切り捨てます。
○助成対象となる検査開始時の妻の年齢が35歳未満かつ令和5年4月1日以降に終了した検査の場合 3万円
○上記以外の検査の場合 2万円
(助成回数)
1組の夫婦につき、1回限りの助成となります。
(申請に必要なもの)
○伊奈町早期不妊検査費・不育症検査費助成金申請書・・・ダウンロードできます。
○伊奈町不育症検査費助成金交付に係る実施証明書・・・ダウンロードできます。
※医療機関による証明になりますので、原則実施医療機関の押印が必要です。
※夫婦が別々の医療機関で検査を受けた場合は、それぞれの医療機関の実施証明書をご準備ください。
○伊奈町早期不妊検査費・不育症検査費助成金請求書・・・ダウンロードできます。
※請求書をご記入いただく際は、申請者と振込先のお口座の名義人を揃えていただきますようお願いいたします。
○夫婦(事実婚を含む)であることを確認できる書類(住民票等)
○住民票(原本)・・・世帯全員分の続柄を記載、マイナンバーは記載なしとし、発行から3か月以内のもの
○医療機関が発行する助成金の交付対象となる不育症検査に係る領収書及び明細書の原本
○助成金の振込を希望する銀行口座の通帳等の写
○印鑑(朱肉を使うもの)
不育症検査申請書類
不妊検査または不育症検査終了日の属する年度末(3月31日)まで
※ただし、検査終了日が1月1日から3月31日の間に属する場合は、申請期限が翌年度の6月30日までとなります。
例1.不妊検査が12月31日に終了した場合
→申請期限は当年度の3月31日まで
例2.不妊検査が1月1日に終了した場合
→申請期限は翌年度の6月30日まで
(対象となる方)
埼玉県からの不妊治療費の助成を受けていて、かつ下記の4つの要件を満たす方が助成の対象となります。
○埼玉県不妊治療費助成事業の第1回目の助成にかかる不妊治療開始時の妻の年齢が35歳未満の夫婦であること
○双方または一方が伊奈町にお住まいの夫婦(住民基本台帳に登録されている)であること
○埼玉県が実施する不妊治療費助成事業による助成金の交付を受けている夫婦であること
※ただし、特定不妊治療の治療ステージがCまたはFの場合を除く
○他の市区町村の助成を申請年度内に受けていない夫婦であること
(助成回数と交付回数)
○埼玉県の助成額を差し引いた治療費のうち、上限額10万円とし、千円未満の端数は切り捨てます。
○1組の夫婦につき、1回限りの助成となります。
(申請に必要なもの)
○伊奈町早期不妊治療費助成金交付申請書・・・ダウンロードできます。
○伊奈町早期不妊治療費助成金請求書・・・ダウンロードできます。
※請求書をご記入いただく際は、申請者と振込先のお口座の名義人を揃えていただきますようお願いいたします。
○埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写
○埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写
○助成金の交付の対象となる特定不妊治療にかかる領収書及び明細書の原本
○夫婦(事実婚を含む)であることを確認できる書類(住民票等)
○住民票(原本)・・・世帯全員分の続柄を記載、マイナンバーは記載なしとし、発行から3か月以内のもの
○助成金の振込を希望する銀行口座の通帳等の写
○印鑑(朱肉を使うもの)
※令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用になったことに伴い、埼玉県不妊治療費助成制度は終了となりました。(別ウインドウで開く)
※住所地が伊奈町の方の埼玉県が実施する不妊治療費助成事業の担当窓口は下記のとおりです。県の制度については、下記まで問い合わせてください。
鴻巣保健所 電話 048ー541ー0249
早期不妊治療にかかる申請書類
不妊治療の終了日の属する年度末(3月31日)または埼玉県の支給決定通知書が交付されてから60日以内のいずれか遅い日まで
例1.不妊治療の終了日が11月1日、埼玉県の支給決定通知書の交付日が1月1日の場合
→支給決定通知が交付されてから61日目が翌年の3月2日であるため、申請期限は年度末(3月31日)となります。
例2.不妊治療の終了日が1月1日、埼玉県の支給決定通知の交付日が3月1日の場合
→支給決定通知が交付されてから61日目が4月30日であるため、申請期限は4月29日となります。
埼玉県では、不妊症・不育症に関する相談窓口を開設しています。
どうぞご利用ください。
○埼玉県不妊専門相談センター(要予約) 電話 049−228−3674(祝・休日、年末年始は除きます)
川越市鴨田1981 埼玉医科大学総合医療センター内
予約受付:月曜日から金曜日 14:00~16:30
面談日時:火曜日及び金曜日 16:00~17:30
○不妊・不育症・妊娠サポートダイヤル 電話 048−799−3613(祝・休日、年末年始は除きます)
月曜日及び金曜日 10:00~15:00
第1及び第3土曜日 11:00~15:00、16:00~19:00
伊奈町健康増進課(保健センター)保健予防係
電話: 048-720-5000
ファクス: 048-720-5001
電話番号のかけ間違いにご注意ください!