町内において事業を営む中小企業者の経営の安定と振興を図るため、事業活動に必要な資金として、伊奈町または埼玉県の融資制度による融資を受けた事業者に、融資の際に信用保証協会に支払った保証料の額を、予算の範囲内(令和6年度10万円)で補助します。
※補助金には年度ごとに申請期限があります。
詳しくは下記【申請期限】のイメージ図を参考にしてください。
(例1)令和6年12月10日に融資を実行→令和6年12月10日から令和7年2月28日まで申請可能
(例2)令和7年2月5日に融資を実行→令和7年4月1日から令和8年2月28日まで申請可能
次のすべての要件を満たす事業者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者
2.伊奈町に本店登記のある法人または伊奈町に住所を有する個人事業主
3.次のいずれかの融資制度による融資を利用し、保証料を支払った事業者
ア 伊奈町中小企業資金融資(特別小口資金、中小企業振興資金)貸付
イ 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連(セーフティネット保証4号、危機関連保証)貸付
ウ 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連(セーフティネット保証5号)貸付
エ 埼玉県中小企業制度融資伴走支援型経営改善資金(セーフティネット保証4号、5号、一般保証)貸付
4.町税等の滞納がない事業者
◎上記要件を全て満たしていても、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を役員として経営に関与させている事業者は対象外です。
伊奈町中小企業資金融資制度等に係る保証料補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添付して元気まちづくり課に提出してください。
【申請書】
書類一式 ※書式の変更はしないでください
伊奈町元気まちづくり課商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234,2235)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!