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伊奈町

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【新規受付中止】伊奈町中小企業資金融資制度等に係る保証料等補助金

[2023年9月8日]

ID:5339

★新規申請について(令和5年9月8日追記)


令和5年9月8日現在、伊奈町中小企業資金融資制度等に係る保証料等補助金の申請金額が予算上限に達したため、新規受付を中止しています。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響下において、事業活動に必要な資金として、伊奈町または埼玉県の融資制度による融資を受けた事業者に、融資の際の信用保証協会及び融資から3年間に支払う予定の利子相当額を、予算の範囲内(令和5年度30万円)で補助します。


※補助金には年度ごとに申請期限があります。
 詳しくは下記【申請期限】のイメージ図を参考にしてください。
  (例1)令和3年12月10日に融資を実行→令和3年12月10日から令和4年1月31日まで申請可能
  (例2)令和4年2月5日に融資を実行→令和4年4月1日から令和5年1月31日まで申請可能

補助対象事業者(対象融資)等

次のすべての要件を満たす事業者

1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者

2.伊奈町に本店登記のある法人または伊奈町に住所を有する個人事業主

3.次のいずれかの融資制度による融資を利用し、保証料を支払った事業者

 ア 伊奈町中小企業資金融資(特別小口資金、中小企業振興資金)貸付
 イ 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連(セーフティネット保証4号)貸付
 ウ 埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連(セーフティネット保証5号)貸付
 エ 埼玉県中小企業制度融資伴走支援型経営改善資金(セーフティネット保証4号、5号、一般保証)貸付※

※セーフティネット保証5号で融資の申請をする場合は、売上減少率が15%以上であることが条件です。

4.町税等の滞納がない事業者

◎上記要件を全て満たしていても、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員を役員として経営に関与させている事業者は対象外です。

補助金交付申請の方法

伊奈町中小企業資金融資制度等に係る保証料等補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添付して元気まちづくり課に提出してください。

提出書類

【申請書】

  • 伊奈町中小企業資金融資制度等に係る保証料等補助金交付申請書(第1号様式)

【添付書類】
  1. 利用した融資に係る融資申込書の写し
  2. 融資が実行されたことを証する書類の写し
  3. 信用保証協会に支払った保証料が確認できる領収書等の書類の写し
  4. 借り入れから3年間の利子額が確認できる書類の写し
  5. 同意書兼誓約書(第2号様式)
  6. 金融機関等確認同意書(第3号様式)
  7. 法人の場合は履歴事項全部証明書(直近3ヶ月以内のもの)の原本または写し
  8. その他町長が必要と認める書類

申請期限


毎年度の2月末日まで

注意事項

  • 保証料額と利子相当額の合計金額に、1,000円未満の端数がある場合は、それを切り捨てるものとします。
  • この制度により交付された補助金の対象融資の返済が完了するまでは、この制度の補助金申請はできません。ただし、この制度により交付された補助金が30万円に満たない場合は、その差額分の申請は可能です。
  • 繰上償還や、国、県からの補助金により保証料および利子額に返戻金があった場合は、遅滞なく町へ報告し、必要に応じて補助金を返還してください。

お問い合わせ

伊奈町元気まちづくり課商工労政係

電話: 048-721-2111(内線2234,2235)

ファクス: 048-721-2136

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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