埼玉県後期高齢者医療保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注意)支給を受けるためには、申請が必要です。傷病手当金の申請を希望する場合は、必ず事前に電話で問い合わせてください。
※体調不良のときは、ご来庁を控えていただきますようご協力をお願いします。
次の1〜4を全て満たしている方
・就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた、4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月間)
・支給対象期間において、就労を予定していた日数
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×3分の2
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額、もしくは不支給となります。
※支給上限日額30,887円
伊奈町保険医療課医療係
電話: 048-721-2111(内線2174,2175)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!