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伊奈町

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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金の支給について

[2021年9月10日]

ID:5361

新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金の支給について

埼玉県後期高齢者医療保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注意)支給を受けるためには、申請が必要です。傷病手当金の申請を希望する場合は、必ず事前に電話で問い合わせてください。
※体調不良のときは、ご来庁を控えていただきますようご協力をお願いします。

対象者

次の1〜4を全て満たしている方

  1. 埼玉県後期高齢者医療被保険者であること。
  2. 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること。
  4. 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給を受けられなかったこと。

支給対象期間

・就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた、4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月間)

支給対象日数

・支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×3分の2
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額、もしくは不支給となります。
※支給上限日額30,887円

申請書類

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1(被保記入用(1))
  2. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保記入用(2))
  3. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)
  4. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書
※医療機関を受診していない場合は4は不要ですが、2の記載内容に事業主の証明が必要となります。

申請から支給までの流れ

  1. 伊奈町保険医療課にて申請受付
  2. 伊奈町は申請書を広域連合に送付(その都度)
  3. 広域連合にて審査及び支給決定(決定通知の発送、申請書記載の口座へ振込)
※保険医療課窓口で受付のほか、郵送でも受け付けます。

お問い合わせ

伊奈町保険医療課医療係

電話: 048-721-2111(内線2174,2175)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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