伊奈町中小企業・小規模企業振興基本条例が制定されました
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令和2年6月16日、「伊奈町中小企業・小規模企業振興基本条例」が制定され、同日施行されました。
この条例は町、中小企業・小規模企業、関係する団体及び町民それぞれの役割を明確にし、町民の暮らしと調和した地域産業及び地域経済の発展を促し、町民生活の向上を図るために制定されたものです。中小企業・小規模企業に特化した条例を定めたのは、県内の町では伊奈町が初めてです。
町では、令和元年度から中小企業・小規模企業へのアンケート調査を行い、条例制定検討会にて内容について検討し、パブリックコメントを実施しました。その後、今年6月の町定例議会で制定されました。
今後町ではこの条例に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響への対策を含めた中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実現に努めてまいります。
お問い合わせ
伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234,2235)
ファクス: 048-721-2136
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