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伊奈町

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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したことなどによる介護保険料の減免について

[2021年7月7日]

ID:5628

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したことなどによる介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、以下に該当する場合、申請により介護保険料が減免される場合があります。

対象となる介護保険料

令和2年度分及び令和3年度分の介護保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

減免対象となる要件

次の要件1または要件2を満たす方

要件1

新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

要件2

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)および(イ)のいずれにも該当する方

 (ア) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 (イ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。


減免額

要件1の方

全額減免

要件2の方

対象保険料額(注1)に減免割合(注2)を乗じた額

(注1)対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の介護保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)

※上記B、Cの前年所得額が0円の場合、減免の対象外となります。

(注2)減免割合
   前年の合計所得金額   
      減免割合      
 210万円以下であるとき全部
 210万円を超えるとき10分の8

提出書類

提出書類について
        対象者       
                  提出書類  
 要件1の方・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったこと等を確認することができる書類
 要件2の方・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等が減少したことを確認することができる書類

介護保険料減免申請書

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お問い合わせ

伊奈町いきいき長寿課介護保険管理係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

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