地方税法等の改正を受け、伊奈町税条例の一部を改正しました
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万以下)を有する単身者(合計所得金額500万以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用するもの
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)を設けるもの
- 上記に伴い、寡婦・寡夫・単身児童扶養者に対する非課税措置を見直し、新たに「ひとり親」及び寡婦(前年の合計所得金額が135万以下)を対象とするもの
※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とする
基礎控除の改正
- 基礎控除を10万円引き上げ
- 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減(ていげん)し、2500万円を越える場合は適用外とする
基礎控除の改正一覧改正後
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改正前
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合計所得金額
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基礎控除
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基礎控除
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2,400万円以下 |
43万円 |
一律 |
33万円 |
2,400万円超
2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超
2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円 |
扶養控除等の所得金額要件の見直し
基礎控除の改正により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます
扶養控除等の所得金額要件の一覧要件等 |
改正後 |
改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
合計所得金額48万円以下 |
合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 |
合計所得金額48万円超133万円以下 |
合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 |
合計所得金額75万円以下 |
合計所得金額65万円以下 |
非課税の範囲の改正
均等割・所得割ともに課税されないかた- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた(賦課期日現在)
- 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額(※)が125万+10万以下であるかた
- 前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下であるかた
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 →35万円×0.8×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円×0.8+10万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合 →35万円×0.8+10万円=38万円
所得割が課税されないかた前年の総所得金額等(※)が次の計算で求めた金額以下であるかた
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 →35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合 →35万円+10万円=45万円
※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に伴う対応
- イベント等の代金の払い戻しを受けなかった場合の寄付金控除の創設
新型コロナウイルスの影響で中止等となった一定のイベントの代金の返金を受けなかった方について、その代金を個人町民税の寄付金控除の対象とする
住宅ローン控除の控除期間を3年延長する特例について、新型コロナウイルスの影響で入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となる