ページの先頭です
伊奈町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

申告に関するQ&A

[2021年2月10日]

ID:5705

申告に関するQ&A

Q1、確定申告する必要があるのか知りたい

A1、次のいずれかに該当する人は所得税等の確定申告が必要になります。
○給与所得がある方

・給与の収入金額が2,000万円を越える
・給与を1ヶ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額の合計が20万を越える
・給与を2ヶ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入額と、各種の所得金額(給与・退職所得を除く)との合計が20万円を越える
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗、工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
・給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

○公的年金等にかかる雑所得のみの方
・公的年金等にかかる雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある※申告しなくてもよい場合があります

○退職所得がある方
・外国企業から受け取った退職金等、源泉徴収されないものがある

○上記3件以外の方
・次の計算において残額がある

 各種の所得合計額から所得控除を差し引いて、課税される金額を求める
→課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求める
→所得税額から、配当控除額を差し引く

Q2、確定申告すれば還付金を受けられるのか

A2、全ての方が確定申告すれば還付金を受けとることができるわけではありません。年末調整等の際に所得控除等が漏れていたりして、再度所得税額の計算したのちに既に源泉徴収されている金額より低くなった場合に還付を受けることができます。

Q3,確定申告をすれば医療費が戻ってくるのか?

Q3、支払った医療費が戻ってくるわけではありません。
A2、でお答えしたとおり所得税額の計算をする際に医療費控除として控除額の追加があり、かつ、所得税額が源泉徴収税額よりも下がった場合に差額が還付されます。この差額とは、源泉徴収されている税額-再計算した税額の差額です。

Q4,申告期間中忙しくて確定申告の会場に行くことができません

A4、申告会場へいけない場合、ご自宅でインターネットを使って確定申告することができます。
1、ID・パスワードを利用した方法
事前に税務署で発行してもらう必要があります。発行してもらう際には電話で予約を行う必要があります。

2、マイナンバーカード方式
事前にマイナンバーカードを取得する必要があります。申請して約1ヶ月程度で発行されます。なお、発行までの期間は前後することがあるのでご注意ください。


Q5,町内に確定申告会場は開設されますか?

A5,今後の状況によっては開設自体も含めて国や県、他市町村等の対応を考慮し準備していく予定です。会場の入場制限、手指消毒、マスクの着用、換気等を行うことや更なる対策についても検討しています。
 なお、例年申告会場は混雑しますのでスマートフォンやパソコン等インターネット環境のある方には、自宅での確定申告を勧めています

ぜひこの機会にインターネットでの申告を始めてみませんか?

何から始めればいいのか分からないかたはこちらをご覧ください。
確定申告情報(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

伊奈町税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム