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伊奈町

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中部特定土地区画整理事業が換地処分(完了)を迎えました。

[2020年11月21日]

ID:5807

上尾都市計画事業伊奈町中部特定土地区画整理事業の換地処分について

 昭和62年から進めてきた上尾都市計画事業伊奈町中部特定土地区画整理事業は、令和2年11月20日(金曜日)に埼玉県知事による換地処分の公告が行われ、完了いたしました。

 この公告の翌日(令和2年11月21日(土曜日))から、従前の土地の権利が換地処分後の土地に移行し、換地処分後の土地の町名、地番、清算金等が確定いたしました。あわせて、本事業区域内にお住まいの方の住所や事業所等の所在地が変わりました。
 本事業区域内の大針及び小室の各一部の区域は、中央一丁目〜五丁目に変更となり、郵便番号は362−0809に変わりました。

 なお、中部特定土地区画整理事業の清算事務については、今後、対象となる方にお知らせして行ってまいります。



換地処分に伴う住所、事業所等の所在地の変更について

 住所については住民課へ、事業所等の所在地については税務課へ問い合わせてください。

土地・建物の登記の停止(閉鎖)について

 換地処分の公告に伴い、中部特定土地区画整理事業区域内の土地・建物登記簿の書き換えを上尾法務局が行うため、法務局にある本事業区域内の土地・建物に関する登記業務が、令和2年11月21日から停止(閉鎖)されておりましたが、令和3年5月20日にすべての書き換えが完了し、解除されました。停止(閉鎖)解除につきましては改めて地権者の方にお知らせを送付する予定です。(令和3年5月更新)

土地区画整理事業関連事務等の終了について

土地区画整理法第76条許可申請

 換地処分の公告があった日の翌日(11月21日)以降は、不要となります。

権利変動届等

 施行者(伊奈町)へ提出していただいていた権利変動届は、不要となります。保留地については所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地売買契約名義変更届出書及び住所等変更届の提出が必要です。(令和3年5月更新)
 住所変更や相続など、都市計画課への届出内容に変更がある場合は大変お手数ですが、都市計画課区画整理係までご連絡ください。

証明書等の発行

 施行者(伊奈町)が発行していた仮換地証明書、底地証明書、保留地証明書、保留地台帳記載事項証明書、仮換地指定図及び底地図、出来型確認測量成果簿(換地処分前の成果簿)等のコピーについては、発行を終了いたします。

地番対照表、換地図

利用上の注意

1.換地処分の公告の日(令和2年11月20日)時点の参考資料です。
2.住所の変わり方については、このページの後半にある住所対照表をご確認ください。
3.ここに掲載した資料は、資料の一部または全部を予告無く変更する場合があります。

注)地番対照表、換地図について下記のとおり変更しました。住所の変更はありません。

【変更】 2筆→1筆の合併換地を1対1換地に変更

(変更前)

従前地 大字大針433番3、434番3 → 中央三丁目324番 に合併換地

(変更後)

従前地 大字大針433番3 → 中央三丁目324番2 に換地

従前地 大字大針434番3 → 中央三丁目324番   に換地


地番対照表

 この地番対照表は、土地登記簿の地番がどのように変わるかを対照した表であり、住所の変わり方とは異なる場合があります。
 住所及び事業所等の所在地の変更内容を確認する場合は、それぞれの担当課へ問い合わせてください。(住所→住民課、事業所等の所在地→税務課)

換地図

住所対照表

利用上の注意

1.換地処分の公告の日(令和2年11月20日)時点の住民基本台帳等に基づき作成しています。
2.同一の旧住所に対して、複数の新住所が割り当てられている場合がありますので、参考資料としてご利用ください。

町名地番変更のお知らせ

 先日、各関係者の方へ送付いたしました「町名地番変更のお知らせ」の記載内容に誤りがございました。つきましては添付ファイルのとおり訂正をさせていただきます。
 ご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 なお、この件でご不明な点等がございましたら都市計画課区画整理係までご連絡をお願いします。

お問い合わせ

伊奈町都市計画課都市計画係

電話: 048-721-2111(内線2423,2424)

ファクス: 048-721-2138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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