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「固定資産税納税通知書」のお知らせ

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「固定資産税納税通知書」を5月上旬に納税義務者へ送付します

 納税通知書は、今年度の固定資産税に係る税額、口座振替の日付のお知らせや、納付書としてご利用いただくものです。
 通知書内の「土地・家屋課税明細書」には、納税額のもとになる土地や建物の面積、評価額や固定資産税相当額などが一筆、一棟ごとに記載されていますので、所有されている資産の確認ができるほか確定申告などで固定資産税を必要経費として計上できる場合には、税額の根拠としてもご利用いただけます。併せて、「固定資産税のしおり」も同封しておりますので、ご覧ください。
 
通知内容について、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

令和6年度に評価替えを行いました(次回の評価替え年度は令和9年度です)

 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については3年毎に評価額を見直す制度がとられています。これを「評価替え」といいます。

○土地の評価
 土地の評価は、地目別に行います。そのうち宅地などについては、地価公示価格などの7割を目安に行います。
 土地にかかる固定資産税については負担調整措置がとられ、令和6年度から令和8年度までの間の据置年度において現行の負担調整措置の仕組みを継続して行います。
 なお、地目変更等による課税標準額の変更があった場合には税額が変更します。

○家屋の評価
 固定資産税における家屋の評価額は、再建築価格を基準とする方法により算出しています。評価するにあたりどのような資材や設備がどれだけ施工されているかを確認するのが家屋調査になります。
 再建築価格とは、総務大臣の定める固定資産評価基準により評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築することになった場合必要となる建築費です。

お問い合わせ

伊奈町役場税務課固定資産税係

電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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