新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費(精神通院医療)受給者証の更新手続きの取扱いについて(令和3年3月1日以降有効期限の方)
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お持ちの精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療費(精神通院医療)受給者証の有効期限が令和3年3月1日以降の方の取扱いにつきましては下記の埼玉県ホームページをご覧ください。
○精神障害者保健福祉手帳【埼玉県ホームページ】 (別ウインドウで開く)
○自立支援医療(精神通院医療)申請者の方へ【埼玉県ホームページ】(別ウインドウで開く)

精神障害者保険福祉手帳の診断書猶予手続きをされている方
現在精神障害者保健福祉手帳について診断書猶予の申請をされている方につきましては、診断書の提出期限が更新手続き時に所持していた手帳の有効期限後一年間となります。提出期限までに診断書をご提出いただけない場合、発行されている手帳が無効になりますのでご注意ください。
※診断書猶予中の方につきましてはお持ちの手帳に「診断書猶予」の朱印が押印されています。
なお、猶予中の診断書の提出と同時に自立支援医療費(精神通院医療)受給者証の更新手続きも可能です。
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課障害者福祉係
電話: 048-721-2111(内線2121,2122,2162)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!