【伊奈町創業支援等事業】 伊奈町で起業しませんか
- []
- ID:6144

「伊奈町創業支援等事業計画」の概要
伊奈町では、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づき、「伊奈町創業支援等事業計画」(平成28年4月1日~令和3年3月31日の5か年計画)(※1)を策定し、国の認定を受けました。
本計画では、伊奈町が伊奈町商工会及び公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)(※2)を創業連携機関に位置づけ、各機関と連携して町内で創業を考えている方を支援します。
※1) 平成28年4月1日~令和7年3月31日に変更しました。
※2) 公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)は、令和2年12月23日から追加しました。

伊奈町創業支援事業計画のフロー
※イメージ

計画に基づく支援事業
「伊奈町創業支援等事業計画」では、以下の事業を特定創業支援等事業として位置づけ、国から認定を受けています。
この事業による支援を4回以上(組み合わせによる受講も可能)、1か月以上の期間にわたり継続的に受け、町から発行する証明を受けると、産業競争力強化法による優遇措置を受けることができます。

特定創業支援等事業
(1) 創業ワンストップ相談窓口【伊奈町】
(2) 創業窓口相談【公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)】、【伊奈町商工会】
(3) 創業セミナー【公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)】

特定創業支援等事業による支援を受けた証明の交付対象者
- 特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする個人
- 特定創業支援等事業の支援を受けて創業した日以後5年を経過していない個人事業主
※個人事業主を経て法人成りした場合を含む
- 特定創業支援等事業の支援を受けた個人が設立した会社で設立の日以後5年を経過していない会社

特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置
(1) 登記にかかる登録免許税の軽減
軽減される税率および税額
ア) 株式会社または合同会社の場合、資本金の0.7%から0.35%に軽減
イ) 合名会社または合資会社の場合、1件につき6万円から3万円に軽減
(2) 創業関連保証の特例
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
(3) 新創業融資制度・新規開業支援資金の利用
・日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用できます。

お問い合わせ・ご相談
創業を検討されている方、ご興味がある方など、どなたでもお気軽にご相談ください。

「創業ワンストップ相談窓口」に関すること
伊奈町元気まちづくり課商工労政係
埼玉県北足立郡伊奈町中央4丁目355番地
電話 048-721-2111(内線2234)
受付時間 土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

「創業窓口相談・創業セミナー」に関すること
公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)
さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階
電話 048-711-2222
ファクス 048-857-3921
受付時間 日曜日と祝日を除く午前9時から午後5時まで
伊奈町商工会
伊奈町中央4−401
電話048−722−3751
受付時間 日曜日と祝日を除く午前9時から午後5時まで

関連団体リンク
伊奈町商工会(別ウインドウで開く)
日本政策金融公庫(別ウインドウで開く)
創業・ベンチャー支援センター埼玉(別ウインドウで開く)
中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」(別ウインドウで開く)
経営課題を解決する羅針盤「J-Net21」(別ウインドウで開く)

特定創業支援事業を受けたことについての証明書の交付
特定創業支援事業を受けたことについての証明書の交付を受けたい方は、下記の様式「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」及び「創業支援に係る情報提供に関する同意書」を、伊奈町元気まちづくり課商工労政係へ提出してください(申請書は、証明書が必要な枚数と同数を提出してください)。
※特定創業等支援事業を受けてから1年以内に申請してください。
※なお、こちらの証明書は、特定創業支援事業を受けたことを証明するものであり、産業競争力強化法の支援を受けることを保証するものではありません。支援ごとに審査や要件が別途設けられている場合があります。
お問い合わせ
伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234,2235)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!