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伊奈町

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介護給付適正化事業の取組みについて

[2021年6月15日]

ID:6223

介護給付適正事業について

 介護給付適正化とは、「介護給付を必要とする被保険者を適切に認定したうえで、被保険者が真に必要とするサービスを、事業所が適切に提供するよう促すこと」です。適切なサービスの確保と、その結果としての費用の効率化を図り、介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築のため、実施しています。


主な取組み

要介護認定の適正化

要介護認定の適正化(認定調査状況のチェック)

 指定居宅介護支援事業所に委託している要介護認定の区分変更申請・更新申請に係る認定調査の結果について、町が点検を実施することにより、適切かつ公平な要介護認定の確保を図っています。

ケアマネジメントの適正化

ケアプラン点検

 介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画の記載内容について、事業所に資料提出を求め、利用者の自立支援を資する適切なケアプランとなっているか等に着目し町が点検を行います。点検の結果を介護支援専門員へ提示し、個々の被保険者が真に必要とするサービスを確保するとともに、その状態に適していないサービス提供の改善を図ります。

事業所サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化

事業所サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化を目的に以下の点検を行っています。

住宅改修の点検

 事前申請時には、住宅改修を行おうとする被保険者の身体状況や工事見積もり、写真、図面にて工事内容の確認を行い、改修予定の工事が適正であるか確認を行います。事後申請時には、工事が適正に行われたか書類確認を行っています。被保険者の状態にそぐわない不適切または不要な住宅改修の防止を図ります。

福祉用具貸与調査

 軽度者の福祉用具貸与について、自立支援の機会を阻害することがないよう、医師の所見やサービス担当者会議の記録をもとに確認を行っています。また、佐倉市に確認を求めないまま軽度者の自立支援を妨げる可能性のある福祉用具を貸与していた場合には、ケアマネジャーに対して指導し、必要に応じて返還を求め、介護給付の適正化を図っています。

縦覧点検・医療情報との突合

 埼玉県国民健康保険団体連合会の給付実績をもとに、提供されたサービスの整合性の確認や介護保険と医療保険の重複請求の有無の確認を行っています。疑義のある事業所には、ヒアリングや文書の照会を行い、必要に応じて返還を求め、介護給付の適正化を図っています。

介護給付費通知の送付

 利用者本人またはその家族に対して、年1回(9月)介護保険サービスの事業所名・介護保険サービスの保険請求状況及び利用者負担額等の介護給付についての通知を行っています。利用者自ら実際に事業所に支払われている費用を再確認し、適正なサービスの利用を促します。

お問い合わせ

伊奈町いきいき長寿課介護認定給付係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

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