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伊奈町

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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

[2021年7月8日]

ID:6265

令和3年7月1日から、町村部では、埼玉県が実施主体として、緊急小口資金等の特例貸付の再貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、支援金が支給されることとなりました。

支給対象となる世帯

申請時に、以下の(1)から(5)のいずれにも該当する方

(1)緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を利用できない

    申請時に総合支援資金の再貸付が最終借入れ月となっている。もしくは申請日以前に再貸付の申請を行ったが不決定となった方、再貸付申請のために自立相談支援機関への相談等を行ったが、支援決定を受けられずに再貸付の申請を行えなかった方。

(2)申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者である

(3)申請日の属する月における、申請者本人と申請者と同居する世帯員の収入の合計額と資産が、次の金額以下である

単身世帯…126,000円


二人世帯…167,000円

三人世帯…196,000円

四人世帯…234,000円

五人世帯…272,000円

(4)申請日において、申請者本人と申請者と同居する世帯員の所有する預貯金の合計額が、次の金額以下である

単身世帯…468,000円


二人世帯…690,000円

三人世帯…840,000円

四人世帯…1,000,000円

五人世帯…1,000,000円

(5)次の1、2の内いずれかに該当すること

 1、公共職業安定所に求職の申請を行い、期間の定めのない雇用、または、期間の定めが六ヶ月以上の労働契約による就職を目指して以下イ、ロ、ハの求職活動を行うこと。

  イ、 月1回以上、自立相談支援期間の面接等の支援を受ける

  ロ、 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける

  ハ、 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

 2、生活保護を申請し、生活保護に係わる処分が行われていない状態にある

  注意:職業訓練の受講給付金を受給している方、生活保護を受給している方は申請できません。

支給額・支給期間

支給額
単身世帯  …月6万円

二人世帯  …月8万円

三人世帯以上…月10万円


支給期間
三カ月

申請窓口・問い合わせ窓口

申請窓口
埼玉県町村部生活困窮者自立支援金受付センター

住所:〒343ー0813
    越谷市越ヶ谷1ー8ー8
電話.: 048ー940ー2310
※郵送での申請となります。

問い合わせ窓口

1、支援金全般に関する問い合わせ
厚生労働省コールセンター
電話.0120-46-8030(平日9:00〜17:00)

2、申請に関するお問い合わせ
埼玉県町村部生活困窮者自立支援金受付センター
電話.048-940-2310(平日8:30〜17:15)

3、その他のお問い合わせ
埼玉県社会福祉課医療保護・生活困窮者支援担当
電話.048-830-3271

お問い合わせ

伊奈町社会福祉課社会福祉係

電話: 048-721-2111(内線2135,2136,2137)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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