新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の後期高齢者医療保険料の減免について
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合等には、保険料の減免措置があります。
なお、「令和4年3月に後期高齢者医療制度に加入した被保険者」等の令和3年度分の保険料(令和4年4月以降納期限)の減免については、基準が異なります。
減免に該当する場合の申請手続きは、保険料の納期限前に行っていただく必要があります。減免に該当する場合には、早めに伊奈町保険医療課窓口へ申請してください。

保険料の減免の対象となる方(次の(1)(2)のいずれかに該当する方)

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(1か月以上の入院や人工心肺等の治療を要する場合等)を負った世帯の被保険者
・保険料額(※)の全部が減免されます
※令和4年度分の保険料額で普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されている保険料

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1~3のすべてに該当する世帯の被保険者
・保険料額の一部が減免されます
1:世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
2:世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計が1,000万円以下であること
3:世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
(注1)「令和4年3月に後期高齢者医療制度に加入した被保険者」等の令和3年度分の保険料の減免申請の場合は、世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和3年の収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少していることが要件です(上記の2、3及び以下の「減免額の算出方法」において、「令和3年」とあるのは、「令和2年」と読み替えてください)。
《減免額の算出方法》
減免対象となる保険料額(注2)に、世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額に応じた減免割合(注3)をかけた金額が減免されます。
(注2) 減免対象となる保険料額 … A×B÷C
A:令和4年度分の保険料額で普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されている保険料
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入や給与収入などに係る令和3年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の令和3年の所得の合計額
※B・Cが「0円」または「マイナス」の場合は、減免対象となる保険料額を算出することができないため、減免対象外となります。
世帯の主たる生計維持者の 令和3年の合計所得金額 | 減免の割合(※) |
---|---|
300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額にかかわらず、減免対象の保険料額の全部を免除

申請期限
令和5年3月31日まで

申請方法
伊奈町保険医療課窓口へ申請してください。(窓口にお越しいただくのが難しい場合は、事前にご相談ください。)
※所定の申請書のほか、減免に該当する事由を確認する書類の提出が必要です。提出いただく書類は、事由によって異なります。
(例:死亡等の場合)
- 新型コロナウイルス感染症に起因する死亡や重篤な傷病であること、また重篤な傷病の場合には入院期間、治療内容等が確認できるもの等
(例:令和4年の収入減少の場合)
- 令和4年収入見込の根拠資料、令和3年分の確定申告書(控)等

その他
- 「世帯の主たる生計維持者」とは、後期高齢者医療制度では『被保険者の属する世帯の世帯主』を主たる生計維持者としています。
- 申請に不備がない場合であっても窓口での申請受付から減免決定までに、1か月以上を要する場合があります。また、内容確認や追加で書類の提出を依頼する場合があります。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課医療係
電話: 048-721-2111(内線2174,2175)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!