毎年11月12日から11月25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
配偶者やパートナー・交際相手からの暴力や性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。
この運動をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりを進めましょう。
【内閣府男女共同参画局 「女性に対する暴力をなくす運動」 サイト】
伊奈町人権推進課女性政策係
電話: 048-721-2111(内線2241)
ファクス: 048-721-2136
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