【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
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※本給付金は9月30日(金曜日)で受付終了いたしました※
政府から、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、給付金の支給を実施すると発表されました。町は、この発表に基づき、次のとおり給付金の支給事務を行います。
《本給付金を騙る「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!》
少しでも不審な電話や郵便などがあった場合は、伊奈町役場担当または警察署などにご連絡ください。

給付対象者

令和3年度分 非課税世帯
- 基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯
- 世帯全員が課税されている親族等の扶養(税法上)に入っていない

令和4年度分 非課税世帯
- 基準日(令和4年6月1日)において、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯
- 世帯全員が課税されている親族等の扶養(税法上)に入っていない
- 令和3年度分の給付金の対象になっていないこと

家計急変世帯
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯と同様と認められる世帯

市町村民税均等割非課税限度額の目安
家族構成例 | 非課税相当限度額 (給与収入ベース) | 非課税相当限度額 (所得ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族が1名の場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族が2名の場合 | 168.3万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族が3名の場合 | 209.9万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族が4名の場合 | 249.9万円 | 166.8万円 |
※非課税相当限度額は市区町村・障害の有無などにより異なりますのでご注意ください。
※税法上の扶養に入る条件は所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)

(参考)非課税相当限度額の考え方(生活保護級地区分3級地(伊奈町)の場合)
〈所得額ベース〉
28万円×世帯人数(注)+10万円(+16万8千円※世帯人数が2名以上のときに加算)
(注)世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満の者も含む)の合計人数
〈収入ベース〉
所得ベース限度額+給与所得控除額

給付額
1世帯あたり10万円
※令和3年度分・令和4年度分・家計急変世帯分の重複受給はできません。
※やむを得ない場合を除き原則口座振込となります。

支給時期
伊奈町が確認書(または申請書)を受理してから1か月後(目安)

申請方法

令和3年度・令和4年度 住民税非課税世帯向け(町から送付する確認書を返送してください)
住民税非課税世帯へ町から確認書を送付します
↓
確認書には振込予定の口座情報(令和2年に実施した「特別定額給付金」の口座番号)が記載されているので、修正が無ければ必要事項を記入し、令和4年9月30日までに封筒で返送してください。
(口座を変更したい場合または確認書に口座情報の記載がない場合は希望口座を記入)
↓
指定口座に振り込みます。(町が確認書を受理してから1か月程度)
※「口座情報の変更がある場合」または「口座情報の記載がない場合」は、口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)と身分証明書の写しが必要です。
※確認書が届いた場合でも世帯全員が住民税課税者に扶養されている場合は、確認書の提出はできませんのでご注意ください。

家計急変世帯向け(申請が必要です)
世帯全員が非課税相当(令和3年度・令和4年度住民税均等割が課税の方は令和4年1月以降の任意の1か月の収入または所得をもとに算定)であるか確認する。
↓
「申請書」、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」(下記からダウンロードしてください)及び必要書類等を伊奈町役場へ郵送または持参してください。
↓
町で審査を実施し、給付対象となる場合には、指定口座へ振り込みます。(町が申請書を受理してから1か月程度)
※申請先は申請時点での住所地市区町村です。
申請書
申請書(家計急変世帯用) (ファイル名:r4kakei.xlsx サイズ:62.48KB)
※DV措置の対象者等一部の方は、上記の申請書様式を使わない場合があります。詳しくは町へご相談ください。
簡易な収入(所得)見込額の申立書
委任状
委任状 (ファイル名:ininjou.xlsx サイズ:13.73KB)
世帯主以外が手続きや受給をする場合、委任状が必要となります。
※伊奈町役場・けんかつ出張所・ゆめくる出張所・伊奈町社会福祉協議会の各窓口でも申請書を配布しています。
※申請書の提出は伊奈町役場のみで受付します。

申請期限
令和4年9月30日(金曜日)まで

DV等で避難している方も受給できる場合があります
ドメスティック・バイオレンス等で住所地(避難する前に居住していた場所)以外に避難している場合でも、給付金を受けとることができる場合があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、「保護命令」と「収入要件」を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受けとることができます。

保護命令
DV等避難中であることを明らかにできる書類の例(児童手当準拠)
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
- 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等

要件
上記の「令和3年度分住民税非課税世帯」、「令和4年度分住民税非課税世帯」、「家計急変世帯」のいずれかに該当する世帯

DV措置対象者として申請したい場合
保護命令及び収入条件に該当する方は、下記の申出書を町にご提出ください。町で要件を確認した後、必要書類を送付いたします。

お問い合わせ

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号 0120ー526ー145
受付時間 午前9時から午後8時まで(土日祝日を含む。)
内閣府ホームページ(別ウインドウで開く)

伊奈町役場 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当(社会福祉課内)
電話番号 048−721−2111(代表)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は除く。)
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課社会福祉係
電話: 048-721-2111(内線2135,2136,2137)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!