令和4年度から、前金払の限度額の引上げ及び中間前金払制度の導入を行います。
新制度については、令和4年4月1日以降に公告及び指名通知する案件から適用します。
※令和3年度中に公告及び指名通知を行った案件に関しては、従前の例によります。
※設計、調査、測量業務については、前払金の対象ではありません。
前金払は、請負代金額の4割以内の額としていますが、その支払い限度額(10万円未満切り捨て)を次のとおり引上げます。
現行 | 新制度 |
---|---|
3,000万円 | 1億円 |
※前金払の対象は、従来どおり請負金額が500万円以上となる工事です。
※前金払の請求に当たっては、第1号様式を使用してください。
令和4年4月1日以降に公告及び指名通知を行った案件で、対象となる案件については中間前金払制度を導入します。
1件の請負代金額が500万円以上で、かつ、工期が3月を超える建設工事
請負代金額の2割以内の額で、支払限度額は5,000万円(10万円未満切り捨て)となります。
中間前払金の支払を受けようとする受注者は、認定請求書(第3号様式)に工事履行報告書(第4号様式)を添えて、工事担当課へ提出してください。
工事担当課にて認定の可否を審査し、支払い要件を満たしていることを確認した時は、認定調書(第5号様式)により当該受注者に通知します。
認定を受けた受注者は、速やかに保証事業会社と中間前金払に係る保証契約を締結し、保証証書の交付を受けてください。保証証書(正副2通)は総務課に、中間前払金請求書(第6号様式)は工事担当課にそれぞれ提出してください。
公告等で部分払が認められている工事については、当該工事の契約を締結するときに、中間前金払または部分払のいずれかを選択してください。その際は中間前金払と部分払の選択について(第2号様式)を総務課に提出してください。
※伊奈町では通常の工事において、部分払の設定はありません。
中間前金払のフローチャート
各種様式
伊奈町総務課管財係
電話: 048-721-2111(内線2224,2225)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!