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伊奈町

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前金払の限度額の引上げ及び中間前金払制度の導入について

[2022年3月17日]

ID:6730

令和4年度から、前金払の限度額の引上げ及び中間前金払制度の導入を行います。
新制度については、令和4年4月1日以降に公告及び指名通知する案件から適用します。
※令和3年度中に公告及び指名通知を行った案件に関しては、従前の例によります。
※設計、調査、測量業務については、前払金の対象ではありません。

変更点1 当初に支払われる前金払の限度額引上げについて

前金払は、請負代金額の4割以内の額としていますが、その支払い限度額(10万円未満切り捨て)を次のとおり引上げます。

新旧表
 現行
新制度
3,000万円
1億円

※前金払の対象は、従来どおり請負金額が500万円以上となる工事です。
※前金払の請求に当たっては、第1号様式を使用してください。

変更点2 中間前金払制度の導入について

令和4年4月1日以降に公告及び指名通知を行った案件で、対象となる案件については中間前金払制度を導入します。

中間前金払の対象

1件の請負代金額が500万円以上で、かつ工期が3月を超える建設工事

中間前金払の要件

中間前金払の支払を受けようとする場合、次の条件を全て満たすことが必要です

  • 当初の前払金が支払い済みであること。
  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべき作業が行われていること。
  • すでに行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当すること。

中間前金払の支払割合

請負代金額の2割以内の額で、支払限度額は5,000万円(10万円未満切り捨て)となります。

中間前金払の認定請求等

中間前払金の支払を受けようとする受注者は、認定請求書(第3号様式)に工事履行報告書(第4号様式)を添えて、工事担当課へ提出してください。

工事担当課にて認定の可否を審査し、支払い要件を満たしていることを確認した時は、認定調書(第5号様式)により当該受注者に通知します。

認定を受けた受注者は、速やかに保証事業会社と中間前金払に係る保証契約を締結し、保証証書の交付を受けてください。保証証書(正副2通)は総務課に、中間前払金請求書(第6号様式)は工事担当課にそれぞれ提出してください。

中間前金払と部分払の選択について

公告等で部分払が認められている工事については、当該工事の契約を締結するときに、中間前金払または部分払のいずれかを選択してください。その際は中間前金払と部分払の選択について(第2号様式)を総務課に提出してください。
※伊奈町では通常の工事において、部分払の設定はありません。

参考

中間前金払のフローチャート

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お問い合わせ

伊奈町総務課管財係

電話: 048-721-2111(内線2224,2225)

ファクス: 048-721-2136

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