成年年齢引き下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください
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民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。
成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意思で契約ができ、18歳になればローンを組めるようになりますが、代わりに「未成年者取消権」による取り消しができなくなります。
契約を結ぶ際には、事前に契約内容を確認しましょう。
本当に支払いができるのか、自分の収入に見合った買い物をしましょう。
※飲酒、喫煙などは20歳になるまで認められません。
消費者庁「18歳から大人」特設ページはこちら(別ウインドウで開く)から
問い合わせ
○契約や買い物で「困ったな」と思ったら
→消費者ホットライン 188
○貸金業に関する問い合わせ
→日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
関東財務局 金融監督第5課 048-600-1151
○警察に対する相談は
→#9110
お問い合わせ
伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係
電話: 048-721-2111(内線2234,2235)
ファクス: 048-721-2136
電話番号のかけ間違いにご注意ください!