国民健康保険税の産前産後期間の減額について
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国民健康保険税の産前産後期間の減額について
国民健康保険の被保険者の方が出産予定または出産した場合、出産前後の一定期間、保険税が減額されます。
対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
減額される期間
出産予定日または出産が属する月の前月から4か月間まで
(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間まで)
ただし、令和5年度分においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
申請方法
《届出場所》
保険医療課 国民健康保険係
《必要な持ち物》
・納税義務者(世帯主)と出産予定の被保険者のマイナンバーがわかるもの
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・母子手帳など出産(予定)日がわかるもの(死産の場合は、死産証明書等)
・多胎妊娠の場合は、そのことが明らかになるもの
・出産後に手続きする場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係が明らかになる書類
(住民票の写し、戸籍謄本等)が必要になる場合があります。
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民健康保険係
電話: 048-721-2111(内線2172,2173)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!