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新型コロナウイルス感染症における労災補償について

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厚生労働省からのお知らせ
 〜業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります〜

■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
  ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
  ※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
  詳しくは、厚生労働省のHPのQ&A(項目「5 労災補償」)をご覧ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html(別ウインドウで開く)


お問い合わせ

伊奈町役場元気まちづくり課商工労政係

電話: 048-721-2111(内線2234,2235)

ファクス: 048-721-2136

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