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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
令和7年5月26日以降、おおよそ3か月以内に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

※本籍地が伊奈町の方には、7月下旬頃に発送する予定です。

 発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地が伊奈町以外の方は、本籍地の市区町村にご確認ください。

通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページ(別ウインドウで開く)でもご案内していますので、ご参照ください。

また、振り仮名制度についてのお問い合わせは法務省の専用コールセンターをご利用ください。

電話番号:0570-05-0310(午前8時30分〜午後5時15分まで、土・日・祝日・年末年始を除く)

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送)

本籍地の市区町村から、住民票の情報等を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。

この通知書は令和7年5月26日以降、おおむね3か月以内に送付される予定です。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

届きましたら、内容を必ずご確認ください。

氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

手続きについては、下記の「具体的な届出について」をご参照ください。

市区町村長による振り仮名の記載

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。なお、すでに届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

具体的な届出について

届出をすることができる人について

氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

氏の振り仮名の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。死亡等により戸籍の筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出人

戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。

届出方法について

氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届け出することができます。原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。

その他、市区町村窓口への届出、本籍地市区町村への郵送による届け出も可能です。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

届書の様式について

届書の様式は次のとおりです。

氏の振り仮名の届書

名の振り仮名の届書

届出によって振り仮名が変更となる場合はご注意ください

他の行政手続(年金やパスポート)等においてすでに使用されている振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合、変更手続が必要となる可能性があります。

・年金を受給されている方は日本年金機構からのお知らせ(別ウインドウで開く)及び日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

・パスポートの記載事項変更手続については外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出にあたって、法務省や市町区村に金銭を支払うよう要求することはありません。

詐欺にご注意ください。

届出に手数料はかかりません

通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。

届出しなくても罰則はありません

届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

お問い合わせ

伊奈町役場住民課戸籍係

電話: 048-721-2111(内線2112)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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