健全化判断比率及び資金不足比率について
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令和5年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率について

1 概要
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年法律第94号)により、平成19年度決算から、地方公共団体の財政状況を確認するための指標である健全化判断比率(実質赤字比率、連結実績赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率を算定し、毎年公表しています。

2 健全化判断比率及び資金不足比率
名称 | 比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | 13.53 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | ― | 18.53 | 30.0 |
実質公債費比率 | 6.6 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | ― | 350.0 |
名称 | 比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
資金不足比率 (水道事業会計及び 公共下水道事業会計) | ― | 20.0 |
※「―」で表示された部分は、伊奈町は黒字ですので該当しません。

各比率の基準について
- 早期健全化基準
4指標のうち1つでもこの基準以上である場合、財政健全化計画を策定し、自主的な財政再建を目指すことになります。 - 財政再生基準
3指標のうち1つでもこの基準以上である場合、財政再生計画を策定し、国の監督下、早期健全化基準未満となるまで財政健全化を目指すことになります。 - 経営健全化基準
資金不足比率がこの基準以上となった場合、その公営企業会計は経営健全化計画を策定して、経営健全化を目指すことになります。

3 財政指標の状況
「実質赤字比率」は、一般会計等の実質赤字額(歳入総額-歳出総額)の標準財政規模に対する比率で、令和5年度は赤字でないため算出されません。
「連結実質赤字比率」は、公営企業会計(各特別会計)を含めた全ての会計の連結による実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、令和5年度は赤字でないため算出されません。
「実質公債費比率」は、一般会計等が負担する元利償還金と準元利償還金の標準財政規模に対する比率で、令和3年度、令和4年度、令和5年度の3か年を平均したものです。令和5年度は6.6%で早期健全化基準を下回っています。
「将来負担比率」は、一般会計等が将来負担すべき地方債や債務負担行為等の実質的な負債の標準財政規模に対する比率で、一般会計、公営事業会計に加え町が関係する一部事務組合及び広域連合等を含めた全体の実質的な負担の状況を把握するためのものです。令和5年度は、将来負担額よりも将来負担額に充当可能な財源等が上回ったため算定されません。
「資金不足比率」は、公営企業の資金不足の状況から経営状況を計る比率で、当町においては、水道事業会計及び公共下水道事業会計が対象となりますが、令和5年度は、いずれも資金不足でないため算出されません。
お問い合わせ
伊奈町役場企画課財政係
電話: 048-721-2111(内線2217,2218)
ファクス: 048-721-2136
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