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伊奈町

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競争入札における最低制限価格制度について

[2022年10月3日]

ID:7208

 伊奈町が発注する建設工事及び一部の業務委託について、極端に低い入札価格による受注を防ぎ、契約の内容に適合した履行の確保を図るため、最低制限価格制度を導入しています。
 令和4年10月3日以後に公告または指名通知を行う設計金額500万円の入札を対象に、下記のとおり算出します。
 また、最低制限価格を設定した競争入札においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

対象となる入札

  1. 設計金額が500万円を超える建設工事の請負及び道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務(以下、建設工事等)
  2. 設計金額が500万円を超える建設工事に係る設計・調査・測量業務(以下、設計委託)
  3. 設計金額が500万円を超える1.2.以外のその他業務(以下、その他業務)

建設工事等における最低制限価格の算出方法

予定価格算出の基礎となった次の(1)~(4)に掲げる額(1円未満切り捨て)の合計額(1,000円未満切り捨て)に消費税及び地方消費税の額を加えて得た額とします。
(1)直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額
※合計額が予定価格の100分の92を超えるものは100分の92を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)に、予定価格の100分の75を乗じて得た額に満たないものは予定価格の100分の75を乗じて得たの額(1,000円未満切り上げ)に消費税及び地方消費税の額を加えて得た額とします。

設計委託における算出方法

次の業務区分ごとに、予定価格算出の基礎となったアからエまでの欄に掲げる額(1円未満切り捨て)の合計額(1,000円未満切り捨て)に消費税及び地方消費税の額を加えて得た額とします。
(1)測量業務
  ア.直接測量費の額
  イ.測量調査費の額
  ウ.諸経費の額に100分の48を乗じて得た額
(2) 建築関係の建設コンサルタント業務 次のアからエまでに掲げる額の合計額
  ア.直接人件費の額
  イ.特別経費の額
  ウ.技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額
  エ.諸経費の額に100分の60を乗じて得た額
(3) 土木関係の建設コンサルタント業務 次のアからエまでに掲げる額の合計額
  ア.直接人件費の額
  イ.特別経費の額
  ウ.その他原価の額に100分の90を乗じて得た額
  エ.一般管理費等の額に100分の48を乗じて得た額
(4) 地質調査業務 次のアからエまでに掲げる額の合計額
  ア.直接調査費の額
  イ.間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額
  ウ.解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額
  エ.諸経費の額に100分の48を乗じて得た額
(5) 補償関係コンサルタント業務 次のアからエまでに掲げる額の合計額
  ア.直接人件費の額
  イ.直接経費の額
  ウ.その他原価の額に100分の90を乗じて得た額
  エ.一般管理費等の額に100分の45を乗じて得た額
※合計額が予定価格の100分の90を超えるものは100分の90を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)に、予定価格の3分の2を乗じて得た額に満たないものは予定価格の3分の2を乗じて得たの額(1,000円未満切り上げ)に消費税及び地方消費税の額を加えて得た額とします。

入札の対象となるその他業務

(1)建物総合管理業務
(2)人的警備業務
(3)建物清掃業務
(4)電話交換・受付案内業務
(5)施設設備の保守点検・管理運転業務
(6)その他町長が必要と認める業務

その他業務における算出方法

予定価格に100分の70から100分の90までの範囲内で町長が定める値を乗じて得た額とします。
算出にあたっては、予定価格から消費税及び地方消費税を含まない額で計算を行うものとし、1,000円未満の端数を切り捨て、端数整理後の額に消費税及び地方消費税の額を加えて得た額とします。ただし、端数整理後の額が予定価格から消費税及び地方消費税を含まない額に100分の70を乗じた額を下回る場合は、1,000円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に消費税及び地方消費税の額を加えて得た額とします。

伊奈町建設工事等最低制限価格取扱要綱

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