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伊奈町

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【受付終了】新たに給付金を給付します(緊急支援給付金・生活支援給付金)

[2024年2月28日]

ID:7649

※令和5年9月30日をもって本給付金の申請受付は終了しました※

令和5年度伊奈町価格高騰対策緊急支援給付金・生活支援給付金

エネルギーや物価高騰の影響を受けた世帯に対し、迅速な支援を行うため、次の対象者に給付金を給付することとなりました。

受付期間

申請受付期間は令和5年9月30日までとなります。【消印有効】

対象者

(1)(2)は令和5年6月1日に伊奈町に住民票がある方が対象です。
※DV措置避難者等は例外となる場合があります。
(3)は申請時点で住民票のある市町村に申請してください。

※(1)~(3)は、併給することができません。いずれかひとつでご申請ください。

(1)令和5年度住民税非課税世帯【価格高騰対策緊急支援給付金】

1世帯あたり3万円

世帯全員が令和5年度住民税の均等割が非課税の世帯が対象となります。

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯【価格高騰対策生活支援給付金】

1世帯あたり1.5万円

世帯全員が「令和5年度住民税の均等割が非課税」の方および「同住民税の均等割のみが課税」されている方で構成される世帯

※注意事項※

・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で給付金が対象になる方で、(3)家計急変世帯に該当する方は1世帯あたり3万円の給付となります。
・該当する方につきましては、(3)家計急変世帯 をご確認した上で、申請いただきますようお願いします。
※令和5年度住民税均等割課税世帯で1.5万円の支給が決定し、振り込みが完了後の変更は出来かねますので御了承ください。

(3)家計急変世帯【価格高騰対策生活支援給付金】

1世帯あたり3万円

令和4年1月~令和5年8月のいずれかの月の収入が「非課税相当基準」まで減少した世帯

非課税相当基準

上記の任意の1ヶ月の収入を12倍し、年間の収入見込みを算出、その収入見込みが非課税相当であった場合、支給対象となります。

※注意事項※

  • (1)(3)は、国で定められた差押禁止等及び非課税所得となります。(2)については、これが適用されないため、受給した場合は、税法上一時所得となり、申告が必要となります。また、差押の対象となる所得となりますのでご留意ください。(税の申告について詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。)
  • 課税となる所得がある場合は、税の申告が必要です。必ず申告してから給付金を受給してください。
  • 課税されている者から税法上扶養されている方を含む世帯は、給付金の対象外となります。
  • 虚偽の申し出により不正に給付金を受給した場合は、詐欺罪に問われる場合があります。
  • 給付金担当を名乗る電話詐欺等にご注意ください。少しでもあやしいと思ったら、担当者の名前を控え、一度電話を切り、町役場給付金担当(048-721-2111)に折り返し電話するなどの対応をしてください。

お問い合わせ

伊奈町社会福祉課社会福祉係

電話: 048-721-2111(内線2135,2136,2137)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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