年金生活者支援給付金制度について
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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
支給要件
【老齢年金生活者支援給付金】
以下3つの要件のいずれにも該当する方
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が878,900円以下であること
【障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金】
以下2つの要件のいずれにも該当する方
(1)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
(2)前年の所得が472万1千円以下であること(扶養親族がいる場合は、基準が変わります)
請求手続
1.新たに給付金をお受け取りできる方
令和5年9月上旬以降に対象となる方には、日本年金機構から、年金生活者支援給付金請求書(ハガキ形式)が送付されますので、必要事項を記入し、日本年金機構へ返送してください。
支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給停止となります。
なお、支給要件で不該当となった方でも、世帯構成の変更や所得の更正等により再び支給要件を満たすことになったときは、年金事務所または保険医療課国民年金係で再度請求手続が必要となります。原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、お早めに手続をしてください。
2.年金を受給し始める方
老齢・障害・遺族基礎年金の請求手続きの際に併せて、年金生活者支援給付金請求書を年金事務所または保険医療課国民年金係に提出していただきます。
給付額(令和5年度)
【老齢年金生活者支援給付金】
月額5,140円を基準額として保険料納付済期間等によって計算されます。
※基準額等について、毎年改定があります。
【障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金】
障害等級2級の方、遺族基礎年金受給の方 月額5,140円
障害等級1級の方 月額6,425円
※給付額について、毎年改定があります。
年金生活者支援給付金のお問い合わせ先
○『給付金専用ダイヤル』0570-05-4092(ナビダイヤル)
○050から始まる電話でおかけになる場合は(東京) 03-5539-2216(一般電話)
受付時間
月曜日 午前8時30分~午後7時0分
火曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時0分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時0分まで相談を受付けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/(別ウインドウで開く)(厚生労働省年金生活者支援給付金制度 特設サイト)
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民年金係
電話: 048-721-2111(内線2171)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!