社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送られます
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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。令和5年中に納付済の国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、領収書など保険料の支払を証明するための書類が必要となります。
このため、下記のとおり日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、年末調整や確定申告の際には、控除証明書または領収書を添付してください。
| 対象者 | 発送時期 |
1 | 令和5年1月1日から令和5年10月2日までに国民年金保険料を納付された方 | 令和5年10月下旬から 令和5年11月上旬 |
2 | 令和5年10月3日から令和5年12月31日までに国民年金保険料を納付された方 ※1の対象者は除きます | 令和6年2月上旬 |
電子版の交付(マイナポータルから控除証明書を受け取れるようになりました)
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っております。
ご利用には、マイナポータルとねんきんネットを連携して、ねんきんネットからログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。詳しくは、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
お問い合わせ先
・ねんきん加入者ダイヤル
☎0570-003-004(ナビダイヤル)
※050から始まる電話でおかけになる場合
☎03-6630-2525
・大宮年金事務所
☎048−652-3399
お問い合わせ
伊奈町役場保険医療課国民年金係
電話: 048-721-2111(内線2171)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!