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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送られます

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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書


国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。令和5年中に納付済の国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、領収書など保険料の支払を証明するための書類が必要となります。
このため、下記のとおり日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、年末調整や確定申告の際には、控除証明書または領収書を添付してください。

控除証明書の発送時期


                対象者             

   発送時期

1

令和5年1月1日から令和5年10月2日までに国民年金保険料を納付された方

令和5年10月下旬から

令和5年11月上旬

2

令和5年10月3日から令和5年12月31日までに国民年金保険料を納付された方

※1の対象者は除きます

令和6年2月上旬


電子版の交付(マイナポータルから控除証明書を受け取れるようになりました)

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っております。
ご利用には、マイナポータルとねんきんネットを連携して、ねんきんネットからログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。詳しくは、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

お問い合わせ先


・ねんきん加入者ダイヤル         
☎0570-003-004(ナビダイヤル)
※050から始まる電話でおかけになる場合
☎03-6630-2525

・大宮年金事務所            
☎048−652-3399

お問い合わせ

伊奈町役場保険医療課国民年金係

電話: 048-721-2111(内線2171)

ファクス: 048-721-2137

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