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伊奈町

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令和6年度 伊奈町住宅用省エネルギー設備設置費奨励金

[2024年4月1日]

ID:8032

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今年度事業内容

 町では、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進と、町内経済の活性化を図るため、住宅用省エネルギー設備を設置する方に、予算の範囲内で、奨励金を交付します。

申込受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月10日(月曜日)まで
環境対策課窓口に直接申請(郵送不可)

今年度予算額

  300,000円

対象住宅用省エネルギー設備とは

・ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)
一般社団法人エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONET Lite」規格の認証を取得しているものであること。

・定置用リチウムイオン蓄電池システム
一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されているものであること。

・家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の指定を受けたものであること。

・グリーンカーテン
つる性植物または多年草を建物の壁面にネット等を這わせたものであること。

・高断熱窓
断熱性の高いガラスを建物の一部または全体に使用した窓であること。


※未使用品であって、既存住宅に新たに設置する設備に限る。
※リース品は不可。

交付対象者

 次の要件をすべて満たしていること。

・町内に住所を有する者

(1) 次のいずれかに該当すること。   

 ア 自己が所有する既存住宅に居住し、奨励金対象設備を設置する者であること。   

 イ 自己が所有しない既存住宅に奨励金対象設備を設置する者であって、当該住宅の所有者の承諾を得ていること。

(2) 申請時に町税等を滞納していないこと。

(3) 奨励金の交付を受けようとする年度の4月1日以降に設置・購入業者と契約を締結し、当該年度の3月10日までに第6条の交付申請をすることができること。

※上記にかかわらず、過去にこの要綱または他の奨励金の交付を受けて既存住宅に奨励金対象設備と同種類の住宅用省エネ設備を設置したことのある者は、奨励金の交付の対象とはなりません。

奨励金の額等

・奨励金は伊奈町商工会が発行する伊奈町内共通お買い物券により交付するものとする。

・交付するお買い物券の額は、奨励金対象設備(HEMS、蓄電池、エネファーム、高断熱窓)の種類ごとにそれぞれ上限を1万円とし、奨励金対象設備の種類ごとに、奨励金対象設備の種類ごとに1回限り交付するものとする。

・グリーンカーテンについては、5、000円または購入及び設置に要する費用の2分の1を乗じて得た額(その額に1、000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のうちいずれか少ない額とし、3年度につき1回交付するものとする。


手続きの流れ

奨励金交付申請書(第1号様式)の提出
【申請者→町長】

交付決定通知書(第4号様式)、伊奈町内共通お買い物券受領書(第6号様式)の送付
【町長→交付決定者】

伊奈町内共通お買い物券受領書(第6号様式)に署名、捺印し、提出
【交付決定者→商工会】

伊奈町内共通お買い物券の受領
【商工会→交付決定者】

申請

 奨励金の交付を受けようとする者は、伊奈町住宅用省エネルギー設備設置費奨励金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 住宅用省エネ設備の設置経費の内訳が記載されている工事請負契約書の写し
   ※グリーンカーテンを設置する場合は、購入及び設置経費の内訳が記載されている書類の写し

(2) 住宅用省エネ設備の仕様及び規格が確認できる書類の写し(前号の書類で確認できる場合を除く。)
   ※(1)グリーンカーテンを設置する場合は、植物の種類が確認できる書類の写し
   ※(2)高断熱窓を設置する場合は、
    (1)窓やガラスの形状、規格、性能等が確認できる書類の写し
    (2)窓の出荷証明書類または納品書の写し(製造者名・型式等が確認できるもの)

(3) 住宅用省エネ設備の設置後の写真及び設置位置が確認できる図面
   ※本体+各構成パーツの近景写真+住宅全体を含めた遠景写真
   ※住宅用省エネ設備の型番がわかる写真

(4) 住宅用省エネ設備の設置に係る領収書の写し

(5) 住宅の位置図

(6) 納税状況等確認同意書(第2号様式)

(7) 自己が所有しない既存住宅に住宅用省エネ設備を設置する場合にあっては、住宅用省エネルギー設備設置承諾書(第3号様式)

(8) その他町長が必要と認める書類

交付決定後の手続き

 伊奈町から交付決定通知が通知されましたら、「伊奈町内共通お買い物券受領書」及び「伊奈町住宅用省エネルギー設備設置費奨励金交付決定通知書」をご持参のうえ、令和7年3月31日までに伊奈町商工会でお買い物券発行の手続きを行ってください。

※商品券が使用できる店舗についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

要綱・ご案内

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お問い合わせ

伊奈町役場 環境対策課 環境対策係
電話: 048-721-2111(内線2253) ファクス: 048-721-2136
E-mail: b1010-02@town.saitama-ina.lg.jp