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[2024年2月13日]
ID:8037
確定申告書(第二表)の「配偶者や親族に関する事項」、「住民税に関する事項」の内容は、住民税(町県民税)の算定に使用しますので、所得税額に影響がない場合でも該当する項目があれば必ず記載してください。 記載がない場合、扶養や税額控除が適用できず町県民税が正しく計算されない場合があります。また、例年、同一人物を複数の方が重複して扶養するケースや、扶養控除の申告をお忘れになるケース等がございますのでご注意ください。
詳しい記載方法についてはこちらをご覧ください。