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中川・綾瀬川の特定都市河川の指定について

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中川・綾瀬川の特定都市河川の指定について


中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第●号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
令和6年3月29日〜令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳しくは該当する事前相談窓口へご相談ください。

○特定都市の指定範囲は以下を参照。
国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所
→URLは、江戸川から後日配布予定。
○特定都市河川及び特定都市河川流域の告示
→PDFを江戸川から後日配布予定。
○特定都市河川流域の基準降雨の公示
→PDFを埼玉県から後日配布予定。

○特定都市河川リーフレット(令和6年3月29日版)
→完成版PDFを江戸川から後日配布予定。
○特定都市河川 ロードマップ



許可が必要な行為

特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、都県知事または市町長の許可が必要になります。また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

<対象となる行為>
1.宅地等にするために行う土地の形質の変更。
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)。
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、または増築する行為。
4.ローラその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(すでに締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等=宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道路線 、飛行機 等

お問い合わせ

伊奈町役場土木課管理係

電話: 048-721-2111(内線2412)

ファクス: 048-721-2138

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