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健康被害救済制度について

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健康被害救済制度について

予防接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じたことによる、医療機関での治療や、障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
 現在の救済制度の内容については、「予防接種健康被害救済制度(別ウインドウで開く)」(厚生労働省HP)をご確認ください。

お問い合わせ

伊奈町健康増進課(保健センター)保健予防係

電話: 048-720-5000

ファクス: 048-720-5001