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介護予防支援事業所の指定等について

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令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業所においても介護予防支援事業所の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。

伊奈町の介護保険の被保険者の介護予防支援を行う場合は、伊奈町の介護予防支援の指定を受ける必要があります。
指定を希望される居宅介護支援事業所は、下記ページをご確認の上、申請をお願いいたします。

申請書は、窓口・メール(kaigohoken@town.saitama-ina.lg.jp)・ファクス(048-721-2137)でのご提出も可能です。

1、提出資料

【新規指定】

指定申請を新規で行う場合は、サービス提供開始月の前々月の末日までに書類を提出してください。

なお、新規申請を予定している場合は、事前にご相談ください。

・提出期限の例・

サービス提供開始月が、令和6年10月1日の場合 → 提出期限 令和6年8月31日


指定更新】

指定更新を行う場合は、指定有効期限日の属する前月の15日までに書類を提出してください。

指定有効期限は、6年間です。

・提出期限の例・

指定有効期限が、令和6年9月30日の場合 → 提出期限 令和6年8月15日


【変更届】

指定内容に変更が生じた場合は、変更が生じた日から10日以内に変更届出書を提出してください。


【休止・廃止・再開届】

事業を休止・廃止する場合は、速やかに届出書を提出してください。

なお、事業を休止・廃止する時に、利用者がいる場合は継続的にサービスが提供されるよう、関係機関との連絡調整を行ってください。

事業を再開する場合は、再開する月の前月の末日までに届出書を提出してください。

・提出期限の例・

事業の再開日が、令和6年9月15日の場合 → 提出期限 令和6年8月31日

届出書(指定・更新・廃止・休止・変更・再開・指定辞退届及び記載事項)

添付書類・チェックリスト

2、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

加算等の算定を開始する場合は、算定を開始する月の前月15日までに書類を提出してください。

・提出期限の例・

算定開始日が、令和6年9月1日の場合 → 提出期限 令和6年8月15日

3、注意事項

実施できるプランは「介護予防支援」のみです

要支援の方のプランには、福祉用具貸与や介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみ(事業対象者を含む)の「介護予防ケアマネジメント」があります。今回の介護保険法の一部改正により、居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて実施できるのは、「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き地域包括支援センターからの委託となります。
そのため、「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合は、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要となりますのでご注意ください。

なお、これまでどおり、介護予防支援事業所の指定を受けずに、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の両方について、地域包括支援センターから委託を受けて実施することも可能です。

管理者は主任介護支援専門員でなければなりません

介護予防支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員でなければならず、以下の場合は介護予防支援事業所の管理者には就任できません。
・経過措置期間中の居宅介護支援事業所(管理者が主任介護支援専門員の資格を持っていない)である場合。
・居宅介護支援事業所の管理者が、他の介護サービス事業所等の管理者と兼務している場合。


お問い合わせ

伊奈町役場いきいき長寿課介護認定給付係

電話: 048-721-2111(内線2123,2124)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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