児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)
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児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)
目次
1お知らせ
2制度改正(拡充)の内容
3申請手続きの要否確認について
4申請方法・申請受付期間
5お問い合わせ先・提出先
1お知らせ
児童手当法の改正により、令和6年10月分(初回の支払は令和6年12月を予定)から児童手当が拡充されます。これに伴い、新たに受給資格が生じる可能性のある方へ通知を発送いたしました。お手元に届きましたら、内容をご確認ください。
※令和6年6月末時点で高校生世代以下の児童の住民登録がある世帯で伊奈町から児童手当を受給していない世帯等に郵送しております。
※児童の住民票登録地が伊奈町以外である場合等、伊奈町で対象者が把握できない場合は通知が届きません。
※現在児童手当を受給している方については、お手続きが必要な方と不要な方がいます。ホームページ等でお手続きの要否をご確認いただき、申請してください。
2制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
所得上限(制限)限度額以上により現在、児童手当(特例給付)を受給していない方にも手当が支給されます。
また、特例給付(月額5,000円)も撤廃されます。
(2)支給対象期間を高校生世代まで(18歳年度末)まで延長
「中学生世代(15歳年度末)まで)」から「高校生世代(18歳年度末)まで」に延長されます。
(3)多子加算(第3子以降)の増額
第3子以降の児童については、1人につき手当額が月額15,000円から30,000円に増額されます。
(4)支払い月を年3回から年6回に増加
12月・2月・4月・6月・8月・10月(偶数月)に児童手当をお振り込みします。
(5)多子加算(第3子以降)の算定方法の拡充
第3子以降の算定対象が「高校生世代(18歳年度末)までの子」から「大学生世代(22歳年度末)までの子」に拡充されます。
(6)支払通知書の廃止
いままで児童手当のお支払いが済んだ後に、圧着ハガキにて支払通知書を発送しておりましたが、令和6年10月分(12月支給分)より支払通知書の発送がなくなります。
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分から(改正後) | |
---|---|---|
3歳未満 手当額 | 15,000円 | 15,000円 (第3子以降30,000円) |
3歳以上小学校終了前 手当額 | 10,000円 (第3子以降15,000円) | 10,000円 (第3子以降30,000円) |
中学生世代 手当額 | 10,000円 | 10,000円 (第3子以降30,000円) |
高校生世代 手当額 | なし | 10,000円 (第3子以降30,000円) |
特例給付 手当額 | 5,000円 | 撤廃 |
所得制限 | あり | なし |
多子加算の算定対象 | 18歳年度末までの子 | 22歳年度末までの子 |
支給月 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月) |
令和6年9月分まで (改正前) 算定順位 | 令和6年9月分まで (改正前) 手当額 | 令和6年10月分から (改正後) 算定順位 | 令和6年10月分から (改正後) 手当額 | |
---|---|---|---|---|
児童A(21歳大学生) | なし | なし | 1 | なし |
児童B(16歳高校生) | 1 | なし | 2 | 10,000円 |
児童C(14歳中学生) | 2 | 10,000円 | 3 | 30,000円 |
児童D(11歳小学生) | 3 | 15,000円 | 4 | 30,000円 |
3申請手続きの要否確認について
申請が必要な方
以下の(a)から(c)に該当する場合は、申請方法をご確認のうえ、申請をしてください。申請者は主たる生計の中心者(恒常的に所得の高い方)になります。申請者が公務員の場合、申請先は勤務先となります。
(a)次のいずれかに該当する場合は新規申請が必要
1 所得上限限度額以上により現在、児童手当または、特例給付を受給していない方
2 養育している最年少の児童が高校生年代の方 等
(b)同世帯に高校生世代児童の住民登録がある場合を除き、次のすべてに該当する場合は額改定申請が必要
1 中学生以下の児童がおり、現在児童手当または、特例給付を受給中である
2 高校生世代の児童がおり、新たに支給対象児童が増える
3 児童手当の算定児童として、2の高校生世代児童を伊奈町に届け出たことがない
例 高校生世代の児童が中学生までの間に伊奈町で児童手当を受給したことがない
児童手当の認定請求時に養育している児童として届け出たことがない 等
(c) 多子加算の適用のための「監護相当・生計費の負担についての確認書」の届出が必要な方
生計費の経済的負担が生じている等の18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を含めて、養育する高校生世代以下の児童が3人以上いる方
例 同居している14歳・19歳の学生がいる、別居している21歳の子に生活費の仕送りをしている 等
申請が不要な方
現在児童手当または特例給付を受給していることを前提として
・中学生以下の児童を養育し、伊奈町で児童手当を受けたことがある高校生世代の児童がいる方
・所得制限撤廃により手当が増額になる方(現在特例給付を受給している方)
例 児童一人あたり月額5,000円から10,000円へ増額
・第3子以降の増額を受給している方
例 第3子以降1人あたり月額15,000円から30,000円へ増額
等
4申請方法・申請受付期間
(1)電子申請(マイナポータル)による提出
※電子申請で提出できない書類については、申請を受理した後に伊奈町より書類の追加提出についてご案内します。
※パソコンで申請をする祭は別途ICカードライタが必要です。スマホで申請の際は下記の画像を読み取り申請をお願いします。
パソコンログイン:https://myna.go.jp/
(別ウインドウで開く)
マイナポータル電子申請
提出可能な書類 児童手当認定請求書
監護相当生計費の負担についての確認書
マイナポータル 認定請求
マイナポータル 監護相当・生計費の負担についての確認書
(2)メールによる提出(なるべく令和6年9月30日(月曜日)までにご提出ください)
・町ホームページからエクセルファイルをダウンロードし、エクセルファイルに必要事項を入力しメールに添付する。
・町ホームページからエクセルファイルを印刷し、必要事項を入力・記入していただき、様式全体を鮮明に写真撮影していただき、メールに写真ファイルを添付する。
※メール本本文には受給者様の氏名と子育て支援課からのお問い合わせが可能な電話番号をご記入ください。メールでのお問い合わせ・返信はできませんのでご注意ください。
子育て支援課児童手当制度改正申請専用メールアドレス
jidouteate@town.saitama-ina.lg.jp(令和7年3月31日まで使用可。以降は使用できません。)
(3)郵送による提出
・町ホームページからエクセルファイルをダウンロードし、エクセルファイルに必要事項を入力・記入いただき、プリンタ等で印刷したものを郵送する。(封筒、切手はご用意ください。)
※伊奈町で受領した日が申請日となります。不着等の郵送事故防止のため、特定記録等記録に残るもので郵送されることをおすすめいたします。
(4)子育て支援課窓口に提出
平日午前8時30分から午後5時15分までにご提出をお願いします。
※本人確認書類として運転免許証・マイナンバーカード等の掲示が必要です。
※受給者名義の振り込み口座のわかるものをご用意ください。
申請様式
監護相当・生計費の負担についての確認書
申請受付期間
令和7年3月31日(月曜日)まで
※なるべく令和6年9月30日(月曜日)までにご提出ください。
※期限までに申請をした場合令和6年10月分から改正後の児童手当が支給されますが期限を過ぎた場合は申請月の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。
5お問い合わせ・提出先
郵便番号 362−8517
埼玉県北足立郡伊奈町中央4丁目355番地
伊奈町役場 子育て支援課
電話番号 048−721−2111 内線2127