令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に関する届出について
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令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。
減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。
なお、他の市区町村に所在する事業所が伊奈町の指定を受けている場合も、所在地の市区町村だけでなく伊奈町にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。
届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「減算型」とみなされます。
「減算型」となった場合、基本報酬が減算されます。

1、対象となるサービス
業務継続計画未策定減算
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 訪問型サービス(総合事業)
身体拘束廃止未実施減算
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
※居宅介護支援及び介護予防支援については届出は必要ありません。

2、提出期限
令和7年4月18日(金曜日)

3、提出方法
以下のいずれかの方法でお願いします。
提出方法 | 提出先 |
---|---|
持 参 もしくは 郵 送 | 〒362-8517 埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目355番地 いきいき長寿課介護認定給付係宛て 電話 048-721-2111 |
電子メール | 宛先:kaigohoken@town.saitama-ina.lg.jp 件名1:(事業所名)業務継続計画未策定減算届出について 件名2:(事業所名)身体拘束廃止未実施減算届出について |

4、提出様式
提出様式、記入例
今回の届出内容が「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」のみの場合は、「介護給付費算定に係る体制に関する届出書」のみの提出で差し支えありません。
他の加算も同時に届け出る場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に加えて、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」とその他の書類も合わせて提出してください。
お問い合わせ
伊奈町役場いきいき長寿課介護認定給付係
電話: 048-721-2111(内線2123,2124)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!