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伊奈町空家等対策計画

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  • ID:8910

 近年、地域における人口や世帯人数の減少、既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、居住その他の使用がなされていないことが常態であるいわゆる「空き家」が年々増加し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしており、全国的な社会問題となっています。
 本町においても、総務省が5年ごとに実施している「住宅・土地統計調査」では、令和5年調査で1,360件もの空き家があると推計されています。
 そのような中、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が公布されました。また国では、令和3年6月、更なる空家等対策の推進に向けて、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(ガイドライン)」を改正し、令和5年6月には、法の一部が新たに改正され、市町村、都道府県、国の役割を明確化するとともに、空家等対策計画についての基本的な考え方を示しました。
 これらの経緯を踏まえ、本町の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的をして、
「伊奈町空家等対策計画」を策定しました。

対象区域

 本町における空家等対策の対象とする区域は、伊奈町町内全域とします。

対象とする空家等の種類

 本町において対象とする空家等の種類は法第2条で規定する空家等とします。
よって、対象とする空家等は住宅用途に限らず、店舗、事務所、倉庫等も含まれます。
ただし、空家等のうち、「建築物を販売し、または賃貸する事業を行う者が販売し、または
賃貸するために所有し、または管理」するものについては、原則として対象から除外する
ものとしますが、周辺生活環境に悪影響を及ぼしているものについては、本計画の対象
とします。

計画期間

 計画期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間とします。また、状況の変化等
により、必要に応じて見直しを行います。

伊奈町空家等対策計画 令和7年3月

お問い合わせ

伊奈町役場都市計画課都市計画係

電話: 048-721-2111(内線2423,2424)

ファクス: 048-721-2138

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