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生活保護受給者に係る固定資産税の減免について

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 固定資産税は、毎年1月1日の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。ただし、伊奈町においては、その所有者が生活保護を受けている場合、所有者からの申請によって固定資産税の減免を受けることができます。

(伊奈町税条例第71条第1項)

1.減免申請の方法

 減免を受けるためには、次の書類の提出が必要となります。

2.提出期限

 固定資産税の各納期限の日(注1)までに申請書が提出された場合のみ、それ以降の固定資産税の減免を受けることができます。期限までに申請書が提出されない場合、減免措置は行えません。

(注1)各納期限は、第1期が5月末日、第2期が7月末日、第3期が9月末日、第4期が11月末日となります。なお、納期限が土曜日・日曜日、祝日の場合は、翌日または翌々日が納期限となります。

3.共有名義の固定資産の減免について

 共有で所有する物件に対する固定資産税は共有者全員が連帯納税義務を負いますが、共有者の中に生活保護受給者がいる場合、その他の共有者の申し立てのもと、生活保護受給者の持ち分の固定資産税も減免の対象としています(注2)。

 例)減免対象者の持ち分が二分の一の場合、税額の二分の一が減免されます。

(注2)生活保護を受給していても、減免の申請を行っていない場合は対象ではありません。


〈参考〉

共有者の一人に対して行われた固定資産税の減免は、原則として他の共有者に対して効力を生じないこととされています。
(地方税法第10条及び民法第441条本文)




お問い合わせ

伊奈町役場税務課固定資産税係

電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)

ファクス: 048-721-2137

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