戦没者等の御遺族の皆さまへ「第十二回特別弔慰金」について
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第十二回特別弔慰金について

特別弔慰金の趣旨
戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

必要書類
(1)請求書
(2)現況申立書
(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行したもの)
(4)その他必要書類(請求者によって必要書類が異なるため、窓口でご案内いたします。)
※(1)、(2)は社会福祉課社会福祉係窓口にて配布いたします。
請求手続きを行う際には、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の本人確認書類をご持参ください。

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求・相談窓口
伊奈町役場 社会福祉課 社会福祉係
(代048-721-2111)
受付時間 9時〜午後5時
お問い合わせ
伊奈町役場社会福祉課社会福祉係
電話: 048-721-2111(内線2135,2136,2137)
ファクス: 048-721-2137
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