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民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
 2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
 この法律は、2026(令和8)年5月までに施行されます。
 詳しくは、下記法務省ホームページをご確認ください。

民法等一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について《法務省ホームページ》

お問い合わせ

伊奈町役場 子育て支援課 子育て支援係
電話: 048-721-2111(内線2127) ファクス: 048-721-2138