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給与収入が複数ある場合の住民税の徴収方法について

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副業を行っていることを主たる給与の支払者(特別徴収義務者)に知られたくない等の納税義務者様のご希望により、副業分の給与に係る住民税を普通徴収(納付書払い)にする対応を個別に行っていましたが、令和8年度住民税(令和7年中の所得に対する税額)より地方税法及び条例に則った取扱いに変更いたします。

変更後は全ての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の支払者から特別徴収(給与から天引き)する取扱いに統一されます。

注意点

確定申告書第2表中、住民税欄のうち、「特別徴収」「自分で納付」を選択する欄がありますが、これは「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選択するものであり、一部の給与について徴収方法を変更するものではありません。
そのため、上記欄の「自分で納付」を選択した場合であっても、副業の給与については主たる給与が特別徴収の場合、合算された後、全額特別徴収になります。

※給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法については、従来通り「給与からの特別徴収」、「自分で納付」(普通徴収)から選択できます。

変更理由

地方税法及び伊奈町税条例に基づいた取り扱いを実施するため

地方税法第321条の3第1項等において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と規定があり、2か所以上の給与支払者から給与の支払いを受けている人も、原則としてそのうち1か所の事業所ですべての税額の特別徴収が行われることになります。

住民税額以外の情報が特別徴収者に知られることがないため

主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみ記載され、所得や控除の内訳は記載されていません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されていますが、圧着シート加工や個別に封入して送付しているため、納税義務者本人以外の方(特別徴収義務者)に総所得金額や控除金額などを知られることがないように配慮しております。
 ※書面ではなく電子データにより通知する場合も、納税義務者の所得や控除の内訳などが特別徴収義務者に知られることはありません。

お問い合わせ

伊奈町役場税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

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