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物価高対応子育て応援手当

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物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から18歳(高校生年代)までのこどもたちに1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給いたします。

1.対象児童

(1)令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給対象となっている児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童

2.支給対象

(1)伊奈町から令和7年9月分(令和7年8月生まれまで)の児童手当の支給を受けた方
(2)伊奈町から令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童に係る児童手当を受ける方
(3)令和7年9月分の児童手当を所属庁から支給されていて、令和7年9月30日時点で伊奈町に住民登録がある公務員の方
(4)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中を含む)により、新たに児童手当の受給者となった方

3.支給額

対象児童1人あたり2万円
※給付は1回限りです。
※支給決定通知、振り込み通知の発送はございません。

4.手続き及びスケジュールについて

伊奈町から児童手当を受給している方につきましては、伊奈町が把握する児童手当の情報を活用し、順次支給いたします。
公務員など申請が必要になる方につきましては下記の内容をご確認ください。

(1).令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については10月分)の児童手当を伊奈町から受けている方

申請は不要です。
児童手当の登録口座に支給いたします。
令和8年2月上旬頃にご案内を発送の予定です。
手当を辞退する場合や、児童手当の登録口座では振り込みに支障がある場合(口座を解約したなど)については、別途手続きが必要となりますので、令和8年2月13日(金曜日)までに返信用封筒でのご郵送もしくは窓口にご提出ください。

※転出等で伊奈町以外から該当の児童手当を受給した方は、その受給元の市区町村へお問い合わせください。

支給時期

令和8年2月下旬頃に支給予定です。

(2).伊奈町から令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童に係る児童手当を受けている方

申請が必要です。
※児童の生まれた後に伊奈町へ転入された支給対象の方は、転入前の市区町村へ申請が必要になることがございます。詳しくは、担当までお問い合わせください。

申請期間

受給資格発生後は速やかに申請してください。
令和8年3月11日生まれまでのお子様分は令和8年3月19日必着です。
令和8年3月12日以降、令和8年3月31日生まれまでのお子様分は令和8年4月17日必着です。

支給時期

令和8年3月11日生まれまでのお子様分については3月末頃に支給予定です。
令和8年3月12日以降、令和8年3月31日生まれまでのお子様分については4月下旬頃に支給予定です。
※支給決定通知、振り込み通知の発送はありません。

申請書類

(1).物価高対応子育て応援手当申請書【様式第3号】
(2).申請者本人確認書類の写し
  (例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
(3).受取口座を確認できるものの写し
  (例)通帳、キャッシュカードなど
  公金受取口座をご希望の場合は、マイナンバーカードのコピー  

申請方法

○窓口申請の場合○

伊奈町役場 子育て支援課窓口に提出

○郵送の場合○

同封いたしました返信用封筒をご活用ください。

〒362-8517 埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目355番地

伊奈町役場 子育て支援課 子育て支援係 宛に郵送してください。

(3).公務員の方

申請が必要です。

令和7年9月分の児童手当を所属庁から支給されていて令和7年9月30日時点で伊奈町に住民登録がある公務員の方

申請期日

郵送、窓口共に令和8年3月19日(木曜日)が必着となります。

支給時期

3月下旬頃の振り込みを予定しております。

提出書類

(1).「公務員児童手当支給状況証明」欄に証明のある物価高対応子育て応援手当申請書【様式第3号】
(2).申請者本人確認書類の写し
  (例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
(3).受取口座を確認できるもの
  (例)通帳、キャッシュカードなど
  公金受取口座をご希望の場合は、マイナンバーカードのコピー


申請方法

○窓口申請の場合○

伊奈町役場 子育て支援課窓口に提出

○郵送の場合○

同封いたしました返信用封筒をご活用ください。

〒362-8517 埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目355番地

伊奈町役場 子育て支援課 子育て支援係 宛に郵送してください。

(4).令和7年10月から令和8年3月までに離婚(調停中を含む)などにより、新たに児童手当の受給者となった方


申請が必要となります。
詳細につきましては、担当へご連絡ください。

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難されている方へ

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に伊奈町に避難している方で、伊奈町に住民票を移すことができない方は、所定の手続きを行うことで、手当を受給できる可能性があります。
詳しくは担当へご相談ください。

注意事項

  • 勤務先等で、すでに児童手当を受給している世帯については、児童手当の受給者が本手当の申請者となります。まだ児童手当を受給されていない世帯については、児童の養育者のうち最も収入が高い方(生計中心者)が申請者となります。
  • 単身赴任等で生計中心者が伊奈町外にいる場合、原則、生計中心者の住所地で本手当が支給されます。その場合、伊奈町への申請は不要です。ただし、離婚前提で別居している等、一定の要件を満たす場合には、児童と同居する養育者に手当を支給できる場合もございます。詳しくは、担当までご相談ください。

詐欺等にご注意ください

この手当の申請内容等について、伊奈町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合には、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

申請についてのお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係 
電話番号:048-721-2111
(受付時間:平日8時30分〜午後5時15分)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く

制度についてのお問い合わせ

こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
(受付時間:平日9時00分~午後6時00分)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く

お問い合わせ

伊奈町役場子育て支援課子育て支援係

電話: 048-721-2111(内線2127,2160)

ファクス: 048-721-2138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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