伊奈町教育委員会後援等の承認及び教育長賞の交付申請
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イベント、展覧会などの事業を主催される方が、伊奈町教育委員会の後援等を希望される場合は、後援名義等の使用申請が必要となります。
後援名義等の使用を希望される場合は、以下により申請をお願いいたします。
お知らせ
伊奈町教育委員会後援等の承認及び教育長賞の交付に関する事務取扱要綱の全部を改正する要綱を令和8年4月1日より施行します。
施行日以降、事業の承認基準や提出様式が変わりますのでご注意ください。
| 項目 | 改正前 | 改正後 | 改正理由 |
|---|---|---|---|
| 主催者の承認基準 | 明確な規定なし | (1)国・地方公共団体 学校・学校の連合体 (2)公益法人等 (3)町内を活動拠点とする団体(町内での活動実績のある団体) (4)その他教育長が適当と認める団体 | 対象の団体を明確化するため。 なお、公共団体以外の団体は、町内での活動を重視し、承認を行います。 |
| 事業の承認基準 | (1)目的及び内容が、町の芸術、文化及びスポーツの振興並びに教養及び町民福祉の増進等に寄与すると認められる事業で、公共性のあるものであること。 (2)広く町民を対象とした事業であること。 主催者の所在が明確であること。 (3)主催者が参加者から入場料、参加料その他の費用を徴収する事業にあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。 | 左記の要件に加え、以下の2点の要件を追加しました。 (4)主催者の事業遂行能力が十分であること。 (5)事業の実施場所において安全管理の措置が講じられていること。 | 要件を追加し、承認基準をより厳格化するため。 |
| 申請時の添付書類 | (1)関係書類(パンフレット等) (2)収支予算書 | (1)定款等 (2)役員一覧 (3)事業計画書 (4)収支予算書 なお、同一年度内に他の事業の申請を行う場合で内容に変更がない場合は、一部書類を省略することができます。 | 必要書類を明確にするため。 |
| 変更の届出 | 規定なし | 変更届の様式を追加しました。 | 適正な事務処理と手続きの明確化を図るため。 |
| 決定の取消し | 規定なし | 承認後に、不正行為・不法行為・条件違反・変更届出の未提出等があった場合に、承認を取り消す規定を追加しました。 | 承認要件に該当しなくなった場合や、不適切な運営が認められた場合の対応を明確化するため。 |
【令和8年4月1日施行】伊奈町教育委員会後援等の承認及び教育長賞の交付に関する事務取扱要綱
申請手続の流れ(令和8年3月31日まで。4月以降は新様式・新基準となります。)
承認申請について
伊奈町教育委員会後援等承認・教育長賞交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付し、伊奈町教育委員会生涯学習課へ提出してください。
1 関係書類(事業の内容がわかるパンフレット等)
2 事業にかかる収支予算書(料金を集めるときに限る)
※郵送で提出する場合には、添付書類がすべて添付されていることを確認してください。
※メールで提出する場合には、件名に「後援名義申請」と記入し、申請書・必要書類を添付してください。必要書類が電子媒体でない場合には、別に郵送してください。(メールアドレス:b2003-01@town.saitama-ina.lg.jp)
伊奈町教育委員会後援等承認・教育長賞交付申請書(第1号様式)
事業終了報告書
事業終了後は、すみやかに事業実績報告書(第3号様式)を提出してください。
なお、参加費などを集める事業を行った場合には、承認などの決定を受けた事業の収支報告書を添付してください。
事業実績報告書(第3号様式)
注意事項
1 使用を承認する後援などの名義は「伊奈町教育委員会」です。
2 「伊奈町教育委員会後援等の承認及び教育長賞の交付に関する事務取扱要綱」などを閲覧のうえ、手続きをしてください。
3 後援などの名義の使用承認は、申請した事業に行うものです。該当する事業以外への使用はできません。
4 後援などの名義の使用承認を受けた事業であっても、次回同じ事業を行う場合は、新たに承認申請が必要です。
5 後援・推薦の名義の使用承認を受けた事業には、原則として、教育委員会は職員の派遣や事業の経費負担を行いません。
伊奈町教育委員会後援等の承認及び教育長賞の交付に関する事務取扱要綱
お問い合わせ
伊奈町役場生涯学習課生涯学習係
電話: 048-721-2111(内線2541,2542)
ファクス: 048-721-4851
電話番号のかけ間違いにご注意ください!